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伊奈町発注工事における主任技術者等に関する基準について

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令和6年12月13日に建設業法の一部が改正されたことに伴い、同法施行令の一部が改正され、専任の監理技術者等を要する建設工事の請負代金額の下限が見直されました。
伊奈町においても、建設業における処遇改善等に向けた取組の一環として、現場代理人及び現場責任者の常駐規定の緩和要件等を以下のように定めましたのでお知らせいたします。

伊奈町発注工事における主任技術者等に関する基準について

伊奈町建設工事における技術者の専任に係る取扱要領について

伊奈町建設工事における技術者の専任に係る取扱要領

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現場代理人及び現場責任者の常駐義務の緩和に関する取扱要領について

お問い合わせ

伊奈町役場総務課管財係

電話: 048-721-2111(内線2224,2225)

ファクス: 048-721-2136

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