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令和8年度の国民健康保険税の税率等と子ども・子育て支援金制度について

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令和8年度の国民健康保険税の税率等について

国民健康保険(国保)は、平成30年度から県が財政の運営主体となり、「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)」に基づき、令和9年度の県内保険税水準の統一を目標としております。町におきましても、毎年増加を続ける医療給付費に対し、現行の保険税率のまま運営し続けると赤字財政になってしまうことから、健全な国保事業の財政運営を持続するため、県が示した令和8年度標準保険税率(下表参照)を参考に、令和8年度の税率などの改正を行います。

また、児童手当の拡充など、子ども・子育て世帯を社会全体で支えるため、保険税とあわせて子ども・子育て支援納付金分を負担していただくことになります。

国保制度は国民皆保険の最後の砦であり、この改正は、持続可能な社会保障制度の確立を図るために行われます。皆様のご理解、ご協力をお願いします。

(参考)令和8年度標準保険税率
 
所得割(%)均等割(円)
18歳以上
均等割額(円)
医療保険分
 8.11
49,305

後期支援分2.83
17,074

介護保険分2.48
17,565

子ども・子育て分
0.3
1,802
134
合計
13.7285,746
134

改正の内容

令和8年度から、下表のとおりの税率等になります。

改正前(令和7年度)
 
所得割(%)均等割(円)
医療保険分
 7.4
38,000
後期支援分2.716,000
介護保険分2.0
13,000
合計
12.167,000
改正後(令和8年度)
 
所得割(%)均等割(円)
18歳以上
均等割額(円)
医療保険分
 8.45
45,700

後期支援分2.93
16,700

介護保険分2.38
15,500

子ども・子育て分
0.29
1,765
139
合計
14.0579,665
139


【国保税の計算例(税率改正後の試算)】

[例1]1人世帯(70代) 年金収入1,500,000円(雑所得400,000円)

 令和7年度 16,200円(年額)

 令和8年度 19,200円(年額) 3,000円増

 ※総所得金額等の世帯合計が一定以下のため、均等割額の7割軽減が適用されます。


[例2]2人世帯(70代夫婦どちらかに収入がある場合) 年金収入2,400,000円(雑所得1,300,000円)

 令和7年度 174,100円(年額)

 令和8年度 204,200円(年額) 30,100円増

 ※総所得金額等の世帯合計が一定以下のため、均等割額の2割軽減が適用されます。


[例3]1人世帯(40代) 給与収入3,500,000円(給与所得2,370,000円)  

 令和7年度 301,600円(年額)

 令和8年度 352,200円(年額) 50,600円増


[例4]3人世帯(40代夫婦どちらかに収入がある場合、未就学児1人) 給与収入3,000,000円(給与所得2,020,000円)

 令和7年度 353,300円(年額)

 令和8年度 413,900円(年額) 60,600円増

 ※未就学児の均等割額の5割軽減が適用されます。

子ども・子育て支援金制度について

近年、少子化・人口減少の進行が加速化していることから、政府は令和5年12月にこども未来戦略「加速化プラン」を策定し、総額3.6兆円の次元の異なる子ども・子育て支援の拡充を実施することを決めました。
すべての世代や企業のみなさまから支援金を拠出いただき、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
このことから、令和8年4月分からの国民健康保険税、後期高齢者医療保険料につきましては、現行の保険税(料)とあわせて、「子ども・子育て分」を負担していただくこととなります。
詳しくはこども家庭庁ホームページ「子ども・子育て支援金制度について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ

伊奈町役場保険医療課国民健康保険係

電話: 048-721-2111(内線2172,2173)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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