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介護保険による住宅改修費の支給

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在宅での生活に支障がないよう、手すりの取り付けなどの住宅改修を行う場合、費用の一部が介護保険から支給されます。
住宅を改修することで、より安全に生活できるようになり、生活環境を整えることができます。

支給限度基準額

改修費用として1人につき20万円(消費税含む)

  • 介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合に基づき、自己負担を差し引いた額を支給します。例えば、20万円の住宅改修を行った場合、利用者負担割合が1割の方は18万円を支給、2割の方は16万円を支給、3割の方は14万円を支給となります。
  • 支給限度基準額を超えた分は、全額自己負担となります。
  • 改修費用の合計が20万円になるまでは、複数回に分けて支給ができます。
  • 要介護状態区分が3段階以上重くなった場合や転居した場合は、再度支給限度基準額の利用が認められる場合があります。

対象者

要支援・要介護の認定を受けている方

対象となる住宅改修

  • 手すりの取り付け
  • 段差や傾斜の解消
  • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸などへの扉の取り替え、扉の撤去
  • 和式から洋式への便器の取り替え
  • その他これらの各工事に付帯して必要な工事

※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

住宅改修費給付の流れ

介護保険による住宅改修費の支給方法には、償還払い受領委任払いがあります。

償還払い

償還払いは一旦、住宅改修費の全額を利用者が支払い、後日、申請により保険者(伊奈町)から利用者本人へ介護保険給付分(9割、8割または7割のいずれか)を支給します。

1 担当のケアマネジャーに相談

ケアマネジャー(担当ケアマネジャーがいない方は福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者の所属する施工業者)に相談して、どのような住宅改修が必要か検討し、「住宅改修が必要な理由書」を書いてもらいます。

2 施工業者の選択・見積書などの作成依頼

施工業者に工事内容を相談し、図面や見積書の作成を依頼してください。

※複数の施工業者に見積もりを依頼し、比較・検討したうえで1社を選ぶことをおすすめします。

3 事前申請(申請内容の事前確認)

住宅改修は、工事を始める前に、いきいき長寿課へ書類の提出が必要です。
※事前申請受付後に不備などが確認された場合は、申請者等へご連絡します。

申請に必要な書類

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書兼介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 住宅改修の承諾書(利用者以外が住宅所有者の場合)
  • 図面(改修箇所がわかるもの)
  • 工事着工前の写真(日付入りのもの)
  • 工事費の見積書(利用者あてのもの) など

※申請書に記入する振込先口座は、被保険者本人名義の口座を記入してください。

4 工事の実施

事前申請で問題がなければ、改修工事を行い、費用を施工業者に支払います。

※本人様あての領収書を発行してもらってください。

5 事後申請(支給申請)

工事後に、支給申請のための書類をいきいき長寿課へ提出します。

申請に必要な書類

  • 改修後の写真(日付入りのもの)
  • 改修費の内訳書
  • 領収書(利用者あてのもの)

6 住宅改修費の支給

工事が介護保険の対象であると認められた場合、支給申請をした翌月末に申請書に記入した口座に介護保険対象工事費代金の介護保険給付分(9割、8割または7割のいずれか)が支給されます。

受領委任払い

受領委任払いは、利用者が自己負担分を施工業者へ支払い、後日、申請により保険者(伊奈町)から施工業者へ介護保険給付分(9割、8割または7割のいずれか)を支給します。

1 担当のケアマネジャーに相談

ケアマネジャー(担当ケアマネジャーがいない方は福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者の所属する施工業者)に相談して、どのような住宅改修が必要か検討し、「住宅改修が必要な理由書」を書いてもらいます。

※受領委任払いは、伊奈町に受領委任登録している住宅改修施工業者で改修工事を行う必要があります。相談の際に受領委任払いによる住宅改修希望と伝えてください。

2 施工業者の選択・見積書などの作成依頼

施工業者に工事内容を相談し、図面や見積書の作成を依頼してください。

※複数の施工業者に見積もりを依頼し、比較・検討したうえで1社を選ぶことをおすすめします。

3 事前申請(申請内容の事前確認)

住宅改修は、工事を始める前に、いきいき長寿課へ書類の提出が必要です。
※事前申請受付後に不備などが確認された場合は、申請者等へご連絡します。

申請に必要な書類

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書兼介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 住宅改修の承諾書(利用者以外が住宅所有者の場合)
  • 図面(改修箇所がわかるもの)
  • 工事着工前の写真(日付入りのもの)
  • 工事費の見積書(利用者あてのもの) など

4 工事の実施

事前申請で問題がなければ、改修工事を行い、支給額を除く費用を施工業者に支払います。

※本人様あての領収書を発行してもらってください。

5 事後申請(支給申請)

工事後に、支給申請のための書類をいきいき長寿課へ提出します。

申請に必要な書類

  • 改修後の写真(日付入りのもの)
  • 改修費の内訳書
  • 領収書(利用者あてのもの)

6 住宅改修費の支給

工事が介護保険の対象であると認められた場合、支給申請をした翌月末に申請書に記入した施工業者の口座に介護保険対象工事費代金の介護保険給付分(9割、8割または7割のいずれか)が支給されます。

受領委任事業者の登録を希望する事業者様へ

「介護保険制度」による住宅改修費の支給を受領委任払いにより利用するためには、受領委任払事業者の届出が必要です。受領委任払事業者の届出を希望する事業者は、いきいき長寿課介護認定給付係(電話番号048-721-2111)までお問い合わせください。

詳しくは、伊奈町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払に関する要綱(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ

伊奈町役場いきいき長寿課介護認定給付係

電話: 048-721-2111(内線2123,2124)

ファクス: 048-721-2137

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