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令和8年度介護保険料の算定に関するお知らせ

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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

 令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、第9期介護保険事業計画中(令和6年度から令和8年度)の歳入歳出のバランスを保つため、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定においては、本人及び世帯の町民税の課税状況の判定を従前の控除額と同様に調整して計算する特例措置を行います。
 これは、令和8年度に限り適用される措置となります。

特例措置

特例措置の内容

(1)介護保険料の算定における合計所得金額の判定
 税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2)介護保険料の算定における町民税課税・非課税の判定
 税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
 これにより、町民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

※合計所得金額が変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります。

税制改正に伴う給与所得控除額の見直しについて
給与収入
給与所得控除額(改正後)
給与所得控除額(改正前)
162万5千円以下
65万円
55万円
162万5千円超180万円以下
65万円
給与収入金額×40%−10万円
180万円超190万円以下
65万円給与収入金額×30%+8万円
190万円超
改正なし
改正なし

対象者

 第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
  ・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で伊奈町に住民登録がある方
  ・令和7年中(令和7年1月から12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である方

 ※上記に当てはまらない方は影響を受けません。

具体例

 令和7年中の給与収入が100万円で他の収入が無い場合(同一生計配偶者または扶養親族がいない場合)

町民税

令和7年度
令和8年度
給与所得
45万円(給与所得控除額55万円)
35万円(給与所得控除額65万円)
町民税区分
課税
非課税
介護保険料

令和7年度
令和8年度
給与所得
45万円(給与所得控除額55万円)
45万円(給与所得控除額55万円)
町民税区分
課税
課税
介護保険料段階
第6段階
第6段階

 令和7年度税制改正により、町民税に係る給与所得控除の最低保障額が引き上げられましたので、伊奈町における令和8年度の町民税に関しては、給与収入103万円までが町民税非課税となりますが、令和8年度介護保険料の算定には令和7年度と同様に93万円までを非課税ラインとして扱います。

特例減免

 伊奈町では、特例措置により令和8年度の課税判定が課税へ変わる人のうち、令和7年度町民税非課税者で、令和8年度も引き続き非課税となるよう給与所得控除引上げ分の範囲内で就労調整(就労収入の増加)をした人については、介護保険料が令和7年度税制改正後の基準で算定されるよう自動的に特例減免を実施します。

 ※町民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
 ※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。

よくあるご質問

Q1. なぜ町民税は非課税なのに、介護保険料は課税として扱われるのですか?

 A. 介護保険制度は3年を1期として保険料を設定しています。
 税制改正により保険料収入が減少すると、現在の第9期計画(令和6〜8年度)の事業運営に支障が出るため、令和8年度に限り税制改正前の基準で判定します。

Q2. 給与収入が190万円を超える場合はどうなりますか?

 A. 給与収入190万円以上の方は、給与所得控除額に改正がないため、通常どおり算定されます。

Q3. 年金収入のみの場合は影響がありますか?

 A. この特例措置は給与収入がある方が対象です。
 年金収入のみの方は、通常どおり算定されます。

Q4. 介護保険料はいつ決まるのですか?

 A. 介護保険料は、町民税の税額決定後に決定し、毎年7月に通知しております。
 本人および世帯員の町民税の課税状況や本人の合計所得金額などに応じて20段階に区分されています。

お問い合わせ

伊奈町役場いきいき長寿課介護保険管理係

電話: 048-721-2111(内線2123,2124)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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