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こども性暴力防止法(日本版DBS)について

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「こども性暴力防止法」が施行されます。

「こまもろう」マーク(こども性暴力防止法の事業者マーク)

教育・保育などのこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者いよる児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)」が成立し、令和8年12月25日に施行されます。法施行後において学校、保育所等は、こどもに対して教育・保育を行う事業者に対して、性暴力を防ぐための取組みを行うことが求められます。
また、民間事業者(学習塾や習い事教室など)のうち、国が定める基準(安全確保措置の実施や従事者の前科確認など)を満たした事業者は、申請することにより国から「認定マーク」が付与されます。保護者のみなさまが、お子さまの習い事や預け先などを選ぶ際の安心の目安としてご活用いただけます。

対象となる事業者

  • こどもたちが保育等を受ける場所、勉強やスポーツ等を教えてもらう場所などが、こども性暴力防止法の対象となります。
  • すべての事業者に義務付けられているものと、「認定」を受けることで対象となるものがあります。

(こども家庭庁資料より抜粋)

対象事業者に求められる措置

  • 性暴力の未然防止のための、現場でのルール作り・従業者向け研修の実施
  • 性暴力の早期発見のための、面談やアンケートの実施・相談窓口の設置
  • こどもと接する業務につく人の性犯罪歴の確認 など

 これらの取組みを行った結果、従事者に性犯罪歴がある場合など、こどもへの性暴力が行われる「おそれ」があると認められる場合は、その従事者をこどもと接する業務に就かせないなどの対応が必要になります。

対象となる業務従事者

  • 教員、保育士等、こどもと常に接する職種は一律対象となります。
  • 業務形態が、
  1. 「支配性」
  2. 「継続性」
  3. 「閉鎖性」

の3要件を全て満たすものであれば、事務職員、送迎バスの運転手であっても、現場判断で対象とできます。

  • 雇用形態の違い、雇用契約の有無などにかかわらず、短期間の労働者、ボランティアなども対象となります。

(こども家庭庁資料より抜粋)

教育・保育などを行う事業者の皆さまへ

  • 制度開始後、対象事業者は、従事者に性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
  • 性犯罪前科が確認された場合には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。
  • 制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際、誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておいてください。

事業者向けリーフレット

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従事者の皆さまへ

  • こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認が必要になります。
  • 性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務につくことができなくなります。

従事者向けリーフレット

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保護者・町民のみなさまへ

制度の施行に伴い、学校や認可保育所、児童館などの施設では、従事者の適性確認(性犯罪前科の有無の照会等)や、職場での面談・研修の実施が法律で義務付けられます。

リーフレット(一般の方・保護者向け)こども家庭庁

こどものためにできること

こども性暴力防止法について

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制度の詳細について

詳しくは、以下のこども家庭庁ホームページをご覧ください。

こども家庭庁ホームページ(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

伊奈町役場 子育て支援課
電話: 048-721-2111
ファクス: 048-721-2138
E-mail: b1007-11@town.saitama-ina.lg.jp