介護保険による福祉用具購入費の支給
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在宅で自立した日常生活を送ることができるよう、貸与になじまない福祉用具(入浴や排せつに用いるものなど)を購入する場合、費用の一部が介護保険から支給されます。
福祉用具を利用することで、ご自身の力でできることを増やし、これまでどおりの自分らしい日常生活を送ることができます。
支給限度基準額
1年間(購入日を基準に4月から翌年3月まで)につき、購入費用として1人につき10万円(消費税含む)
- 介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合に基づき、自己負担を差し引いた額を支給します。例えば、10万円の福祉用具を購入した場合、利用者負担割合が1割の方には9万円を支給、2割の方には8万円を支給、3割の方には7万円を支給します。
- 支給限度基準額を超えた分は、全額自己負担となります。
- 福祉用具の購入費用の合計が10万円になるまでは、複数回に分けて支給ができます。
対象者
要支援・要介護の認定を受けている方
対象となる福祉用具
公益財団法人テクノエイド協会(別ウインドウで開く)に介護保険福祉用具購入対象用品として登録されている以下のものが保険給付の対象となります。
- 移動用リフトのつり具の部分
- 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
- 自動排せつ処理措置の交換部品
- 排せつ予測支援機器
- 簡易浴槽
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルトなど)
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 歩行補助つえ(松葉づえを除く単点つえおよび多点つえ)
注意事項
- 介護認定の有効期間外に購入した福祉用具は、支給の対象になりません。
- 固定用スロープ、歩行器、歩行補助つえについては、貸与と販売を選択できます。 選択にあたっては、福祉用具専門相談員やケアマネージャーが、利用者への十分な説明と多職種や利用者の身体状況等を踏まえた提案を行うこととされています。
- 特定福祉用具販売指定登録店で購入した場合のみ支給対象になります。 通信販売(インターネットやテレビ通販番組など)で購入したものは対象になりません。 また、病院・施設などに入院、入所中に購入したものも対象にはなりません。
- 同じ品目を二度購入することはできません。ただし、破損し修理不可能な場合または要介護度に著しく変化があった場合は例外的に認められる場合がありますので、再購入の前に必ずいきいき長寿課介護認定給付係にへご相談ください。
福祉用具購入費の給付の流れ
介護保険による福祉用具購入費の支給方法には、償還払いと受領委任払いがあります。
償還払い
償還払いは一旦、福祉用具購入費の全額を利用者が支払い、後日、申請により保険者(伊奈町)から利用者本人へ介護保険給付分(9割、8割または7割のいずれか)を支給します。
1 担当のケアマネジャーに相談
ケアマネジャー(担当ケアマネジャーがいない方は特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員)に相談します。
2 販売事業所を選ぶ
購入する販売事業所を選びます。
介護保険福祉用具販売の指定を受けていない事業所から購入した場合は、介護保険の支給対象になりません。
※指定を受けずに福祉用具を販売している事業所もありますので、購入前に必ずご確認ください。
3 用具を購入する
販売事業所の福祉用具専門相談員とよく相談し、疑問点や留意事項などについて説明を受けたうえで、用具を購入します。
4 支給申請
購入後に、支給申請のための書類をいきいき長寿課へ提出します。
申請に必要な書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- 領収書(利用者あてのもの)
- 購入した物品の値段がわかるカタログなどの写し
5 福祉用具購入費の支給
購入した福祉用具が介護保険の対象であると認められた場合は、原則支給申請をした翌月末に、介護保険給付分(9割、8割または7割のいずれか)を支給します。
受領委任払い
受領委任払いは、利用者が自己負担分を販売事業所へ支払い、後日、申請により保険者(伊奈町)から販売事業所へ介護保険給付分(9割、8割または7割のいずれか)を支給します。
1 担当のケアマネジャーに相談
ケアマネジャー(担当ケアマネジャーがいない方は特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員)に相談します。
※受領委任払いは、伊奈町に受領委任登録している福祉用具販売事業所で購入する必要があります。相談の際に受領委任払いによる福祉用具購入希望と伝えてください。
2 販売事業所を選ぶ
購入する販売事業所を選びます。
介護保険福祉用具販売の指定を受けていない事業所から購入した場合は、介護保険の支給対象になりません。
※指定を受けずに福祉用具を販売している事業所もありますので、購入前に必ずご確認ください。
3 用具を購入する
販売事業所の福祉用具専門相談員とよく相談し、疑問点や留意事項などについて説明を受けたうえで、用具を購入します。
4 支給申請
購入後に、支給申請のための書類をいきいき長寿課へ提出します。
申請に必要な書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)
- 領収書(利用者あてのもの)
- 購入した物品の値段がわかるカタログなどの写し
5 福祉用具購入費の支給
購入した福祉用具が介護保険の対象であると認められた場合は、原則支給申請をした翌月末に、介護保険給付分(9割、8割または7割のいずれか)を販売事業所の口座に支給します。
受領委任事業者の登録を希望する事業者様へ
「介護保険制度」による福祉用具購入費の支給を受領委任払いにより利用するためには、受領委任払事業者の届出が必要です。受領委任払事業者の届出を希望する事業者は、いきいき長寿課介護認定給付係(電話番号048-721-2111)までお問い合わせください。
詳しくは、伊奈町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払に関する要綱(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
伊奈町役場いきいき長寿課介護認定給付係
電話: 048-721-2111(内線2123,2124)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!