ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

固定資産税 各種証明書等一覧

  • []
  • ID:31

申請に必要な書類

本人あるいは同一世帯の親族が申請する場合

 本人確認ができる官公署発行の顔写真付証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
 なお、上記のものがない場合は、健康保険資格確認書、年金手帳、診察券等を複数ご用意ください。 ※詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

留意事項

  • 町外にお住まいの方で、同一世帯の親族が申請する場合は、委任状もしくは同一世帯であることがわかる書類(世帯全員の住民票等)が必要になります。 
  • 相続で評価証明書等を取得する場合、申請者が相続人であることがわかる書類(戸籍謄本等)が必要です。

 ⇒ 相続人による手続きはこちら(別ウインドウで開く) 

 詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。

代理人が申請する場合

  1. 委任者本人からの委任状かそれに類する書類
  2. 代理人の本人確認ができる官公署発行の顔写真付証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
    なお、上記1、2のものがない場合は、健康保険資格確認書、年金手帳、診察券等を複数ご用意ください。 ※詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

留意事項

  • 同居の親族の方でも世帯を別にしている場合は、委任状が必要になります。
  • 司法書士等の職務上請求書での申請の場合のみ、司法書士会員証等の1点での本人確認が可能です。

  詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。

法人が所有している、または、法人が委任等を受けている資産について申請する場合

 上記の資産に係る証明書等を、法人の代表者や社員・職員の方が申請する場合は、申請者の本人確認書類のほか、法人との関係がわかる書類(社員証または職員証など。名刺やゴム印は不可。)が必要となります。

 詳細については、税務課固定資産税係までお問い合わせください。

委任状

※代理人が証明書を申請する場合には、委任状(原本)が必要です。

 委任状には次の要件を記入してください。

  1.  代理人(受任者)の住所・氏名
  2.  申請する証明書の名称、年度(または年分)、通数、委任年月日
  3.  本人(委任者)の住所、氏名、生年月日※自筆でない場合は押印

  ⇒ 委任状はこちら(別ウインドウで開く)

留意事項

  • 委任状は、原本のみ受け付けます。委任状の写し(コピー、ファクス)では、原本の確認が出来ないためは受け付できません。
  • 委任事項を記載しない「白紙委任状」を提出した場合、委任内容が明らかではないため証明書などの交付はできません。
  • 委任状を代理人が記載した場合、受付けできません。

固定資産税各種証明書等

上記の申請に必要な書類をご確認のうえ、申請してください。

固定資産各種証明書等一覧
証明書の種類証明事項申請者手数料
出張所
発行可能

評価証明書
(土地・家屋)
所在地、現況地積・地目(土地)、現況床面積・種類(家屋)および評価額を証明します。・所有者
・同一世帯の親族
・相続人
・委任状を持参した人
など
【土地】
3筆まで200円
(1筆増えるごとに50円追加)
【家屋】
3棟まで200円
(1棟増えるごとに50円追加)


注1
公課証明書
(土地・家屋)

課税台帳に登録された土地および家屋の相当税額を証明します。・所有者
・同一世帯の親族
・相続人
・委任状を持参した人
など
上記と同じ


注1
資産証明書
課税台帳に登録された土地および家屋の情報(評価額を含む)を証明します。
・所有者
・同一世帯の親族
・相続人
・委任状を持参した人
など
上記と同じ

×
名寄帳兼
(補充)課税台帳
土地・家屋・償却資産の名寄帳兼(補充)課税台帳の閲覧です。(写しを発行します。)・所有者
・同一世帯の親族
・相続人
・委任状を持参した人
など
1件200円
×
公図閲覧公図の写しを発行します。証明ではありません。どなたでも請求できます。
1枚200円
(B4版)


×
土地・家屋台帳閲覧
※令和6年12月27日
をもって廃止しました。








無資産証明書

固定資産課税(補充)台帳に登録されている物件がないことを証明します。

・証明する方
・同一世帯の親族
・委任状を持参した人
など
1件200円

×
固定資産税課税(補充)台帳不登録事項証明書
建物が固定資産課税(補充)台帳に登録されていないことを証明します。
●登記がある家屋
・所有者
・同一世帯の親族
・相続人
・委任状を持参した人
など
●登記がない家屋
どなたでも請求できます。
1件200円

×
住宅用家屋証明 注2所有権保存または移転登記のときに、登録免許税の軽減を受けるために必要な証明です。申請時に必要な書類については下記の証明書必要書類等の「住宅用家屋証明書必要書類」をご覧ください。どなたでも請求できます。
1件1,300円
×

注1 県民活動総合センター出張所及びふれあい活動センター出張所で発行している、評価証明書及び公課証明書のうち、次の証明書については出張所で発行出来ません。詳しくは、税務課固定資産税係までお問い合わせください。

 ○出張所で発行できないもの

  •  所有者が死亡している評価証明書及び公課証明書
  •  近傍宅地等評価額の記載が必要な評価証明書
  •  法人が所有している固定資産の評価証明書及び公課証明書

注2 住宅用家屋証明について、共有持分の場合は持分率を必ず記載してください。

お問い合わせ先

ご不明な点はお問い合わせください。

 税務課固定資産税係 721−2111(内線2156)

お問い合わせ

伊奈町役場税務課固定資産税係

電話: 048-721-2111(内線2153,2154,2156)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム