ページの先頭です
伊奈町

スマートフォン表示用の情報をスキップ

下水道受益者負担金

[2013年10月28日]

ID:112

下水道事業受益者負担金制度とは

 不特定多数の方が利用する道路や公園などの公共施設は、全額公費により建設されます。
 しかし、その施設の建設によって限られた範囲の方のみが利益を受ける場合には、その費用の一部を、利益を受ける方(受益者)に負担していただくことが公平なこととされています。
 このような理由から、受益者負担金制度は都市計画法第75条に規定されており、下水道事業により利益を受ける方に対し、建設費の一部を負担していただくものです。

下水道事業により公共下水道が整備されると
 1. 整備されたことにより特定の地域について環境が改善され、利便性・快適性が著しく向上します。
 2. 整備された結果として、当該地域の資産価値が増加します。

受益者とは

 公共下水道の整備区域内の土地の所有者の方です。ただし、地上権、質権、または使用貸借もしくは賃貸借による権利の対象となっている土地については、その権利を持っている人が受益者となって負担金を納めていただきます。
 なお、その土地の所有者または権利者が、現在下水道を使用している、していないにかかわらず、また、家屋がある、なしにかかわらず負担金の対象となります。

負担金の対象となる土地

 区域内にある宅地、田、畑、山林等すべての土地が対象となります。

受益者負担金額は

 受益者負担金額は、負担区ごとに決定する単位負担金額に受益者が権利を有する土地の面積を乗じると金額が算出されます。
 なお、受益者負担金はその土地について一度限り負担していただくものです。

単位負担金額
負担区地 区設定年度単位負担金額
1平成元年~540円/平方メートル
2寿平成5年~620円/平方メートル
3本町平成9年~620円/平方メートル
4中部平成11年~600円/平方メートル
5綾瀬平成12年~870円/平方メートル
6中山住宅、準工平成13年~870円/平方メートル
7細田山、光ヶ丘平成14年~850円/平方メートル
8工専平成15年~310円/平方メートル
9氷川平成23年~840円/平方メートル

 

納付方法

 5年分割で、さらに1年分を4期に分割して、納めていただきます。毎年6月にその年度分の納入通知書をお送りします。
 また、全額を一度に納付または1年分を一度に納付することもできます。

納期

 第1期 6月1日から同月30日
 第2期 9月1日から同月30日
 第3期 12月1日から同月25日
 第4期 翌年2月1日から同月末日

納付場所

伊奈町役場会計課

出納取扱金融機関 埼玉りそな銀行の本支店

収納取扱金融機関 武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫、さいたま農業協同組合の各本支店

一括納付報奨金制度

 受益者負担金を納付期限前に一括納付したときは、その金額に応じ次の表の率によって計算した額(100円未満切捨て)の一括納付報奨金を交付します。ただし、国または地方公共団体が受益者である場合は、一括納付報奨金は交付されません。

前納報奨金交付率
納付期限前に
納付した納期数
12345678910111213141516171819
報奨金交付率(%)
(前納額に対する割合)
234567891011121314151617181920

 

受益者の変更

 負担金の納入(5年間)の途中において、土地の売買、権利関係の変更等により受益者が変わった場合には「下水道事業受益者異動届」を変更の日から14日以内に提出してください。
 届出日以後にかかる負担金は、新受益者が負担することになります。

お問い合わせ

伊奈町上下水道課業務係

電話: 048-721-5555

ファクス: 048-721-5556

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム