浄化槽が正常な機能を発揮するためには、浄化槽の適正な維持管理が必要です。
浄化槽の管理者(使用者)は以下の3つのことを行いましょう。
浄化槽の点検、調整及び修理の作業です。保守点検の回数は、浄化槽の種類や規模により決められています。浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じることとされています。保守点検を行う際は、「埼玉県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者」に委託してください。詳細については「埼玉県知事登録浄化槽保守点検業者名簿」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
浄化槽内に生じた汚泥等の引き出し、調整及びこれらに伴う機器類の洗浄などの作業です。清掃は年に1回以上(全ばっ気方式は6ヶ月に1回以上)行わなければなりません。清掃を行う際は、「町長の許可を受けた浄化槽清掃業者」に委託してください。
浄化槽清掃業許可業者一覧表
浄化槽の維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能が確保されているか確認するための検査です。保守点検及び清掃とは別に、必ず年1回以上受けなければなりません。埼玉県知事が指定した検査機関「(社)埼玉県環境検査研究協会土呂支所(電話048-778−8700)」が行っています。
伊奈町環境対策課環境対策係
電話: 048-721-2111(内線2251,2252)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!