浄化槽の維持管理について
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浄化槽が正常な機能を発揮するためには、浄化槽の適正な維持管理が必要です。
浄化槽の管理者(使用者)は以下の3つのことを行いましょう。

1.保守点検
浄化槽の点検、調整及び修理の作業です。保守点検の回数は、浄化槽の種類や規模により決められています。浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じることとされています。保守点検を行う際は、「埼玉県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者」に委託してください。詳細については「埼玉県知事登録浄化槽保守点検業者名簿」(別ウインドウで開く)をご確認ください。

2.清掃
浄化槽内に生じた汚泥等の引き出し、調整及びこれらに伴う機器類の洗浄などの作業です。清掃は年に1回以上(全ばっ気方式は6ヶ月に1回以上)行わなければなりません。清掃を行う際は、「町長の許可を受けた浄化槽清掃業者」に委託してください。
浄化槽清掃業許可業者一覧表
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3.法定検査
浄化槽の維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能が確保されているか確認するための検査です。保守点検及び清掃とは別に、必ず年1回以上受けなければなりません。埼玉県知事が指定した検査機関「(一社)埼玉県環境検査研究協会土呂支所(電話048-778−8700)」が行っています。
- 法第7条検査(設置後の水質に関する検査)
設置した浄化槽が適正に施工され正常に機能しているかを確認するための検査です。使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に受検します。 - 法第11条検査(定期検査)
保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽が正常に働いているか確認するための検査です。毎年1回受検します。
お問い合わせ
伊奈町役場環境対策課環境対策係
電話: 048-721-2111(内線2251,2252)
ファクス: 048-721-2138
電話番号のかけ間違いにご注意ください!