PM2.5とは、直径が2.5μm以下(1μmは0.001mm)の微粒子のことです。大きさは髪の毛の太さの30分の1程度です。ぜんそくや肺がんなど人への影響が懸念されています。PM2.5の環境基準は日平均値35μg/m³以下です。
※なお、環境基準は行政上の目標値であり、この数値を超えても、ただちに健康影響が生じるものではありません。
区分 | 判断基準 | 注意喚起を行う時間 |
注意喚起 | 県南中部地区において、次に該当する測定局(一般局)がある場合、注意喚起を行う。 ・早朝(午前4時から午前7時まで)における3時間の測定値の平均値の2番目に大きい値が、85μg/m³を超過 | 午前8時 |
同上 | 県南中部地区において、次に該当する測定局(一般局)がある場合、注意喚起を行う。 ・早朝から正午まで(午前4時から正午まで)の8時間の測定値の平均値が、80μg/m³を超過 | 午後0時30分 |
同上 | 県南中部地区において、次の全てに該当する測定局(一般局)がある場合、その地区を対象に注意喚起を行う。 ・午後1時から午後4時までの3時間の測定値の平均値が、70μg/m³を以上 ・午後2時から午後5時までの3時間の測定値の平均値が、70μg/m³を以上 ・午前0時から午後4時までの午後4時間の測定値の平均値が、50μg/m³を以上 ・午前0時から午後5時までの午後5時間の測定値の平均値が、50μg/m³を以上 | 午後5時30分 |
同上 | 県南中部地区において、次の全てに該当する測定局(一般局)がある場合、注意喚起を行う。 ・午前0時から午後4時までの午後4時間の測定値の平均値が、65μg/m³を以上 ・午前0時から午後5時までの午後5時間の測定値の平均値が、75μg/m³を以上 | 同上 |
解除 | 県南中部地区における全ての測定局(一般局)が次に該当した場合、注意喚起を解除する。 ・午後1時以降における1時間値が、50μg/m³以下に改善 ・引き続く1時間値も、40μg/m³以下に改善 | 午後2時から午後7時30分まで |
同上 | 上記に該当しない場合、注意喚起は午前0時をもって自動解除となる。 | 午前0時 |
1.不要不急の外出をできるだけ減らすこと。
2.屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らすこと。
3.換気や窓の開閉を必要最小限にすること。
特に呼吸器系や循環器系の疾患のある方、子どもや高齢の方は影響を受けやすく、個人差も大きいと考えられるため、日頃からの健康管理に努めることや、体調の変化にご注意くださいますようお願いします。
伊奈町環境対策課環境対策係
電話: 048-721-2111(内線2251,2252)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!