平成30年4月1日より義務化されます
埼玉県内では、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」の一部が改正され、平成30年4月1日から県内での自転車利用時や業務として自転車を利用する場合などに自転車損害保険等への加入が義務づけられました。
自転車による事故でも多額の賠償になるケースもございます。万が一に備えて自転車保険に加入し、自転車を正しく利用しましょう。
義務化の対象となる自転車損害保険等とは
自転車損害保険等とは、自転車の利用によって他人の生命または身体を害した場合における損害を補填するための保険または共済のことをいいます。
いわゆる自転車保険という名称が付いているもののほか、自動車保険や火災保険の特約など、さまざまな種類があります。また、自転車販売店では自転車の点検整備を受けた際に付いてくるTSマークなど、自転車にかける保険と人にかける保険の2種類があります。
なお、事業者向けには、業務の遂行によって生じた対人事故の損害を賠償する施設賠償保険があります。