ページの先頭です
伊奈町

スマートフォン表示用の情報をスキップ

伊奈町ソーシャルメディア利用指針

[2024年2月28日]

ID:1963

町ではソーシャルメディアを利用した広報を行っています。
ソーシャルメディアの利用に際しては、伊奈町ソーシャルメディア利用方針を基に、各アカウントごとに運用方針を定めて運用します。

伊奈町ソーシャルメディア利用指針

目的

第1条 この指針は、伊奈町職員が、職務上ソーシャルメディアを利用するに当たり、留意すべき事項について必要な事項を定めることを目的とする。

定義

第2条 この指針において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ソーシャルメディア インターネット上のサービスを利用して、利用者が情報を発信あるいは相互に情報のやりとりを行うことができる情報伝達媒体をいう。
(2) アカウント 利用するサービスにログインするための、利用者権限のことをいう。
(3) なりすまし 他の利用者のふりをして、インターネット上のサービスを利用することをいう。
(4) URL ウェブサイトのアドレスのことをいう。
(5) 炎上 自分の投稿に対し批判や苦情が殺到し、収拾がつかないことをいう。

基本原則

第3条 職員がソーシャルメディアを利用する際の基本原則は、次のとおりとする。
(1) 職員であることの自覚と責任をもつこと。
(2) 地方公務員法をはじめとする関係法令及び職員の服務や情報の取扱いに関する規程等を遵守すること。
(3) 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権、商標権等に関して十分留意すること。
(4) 発信する情報は正確に記述し、その内容について誤解を招かないよう十分留意すること。
(5) 意図せずして自らが発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を生じさせたりした場合は、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めること。また、発信した情報に関し、攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応し、無用な議論とならないように努めること。
(6) 次に掲げる情報は発信してはならない。
 ・他者を侮辱する情報
 ・人種、思想、信条等を差別し、または差別を助長させる情報
 ・違法行為もしくは不当な情報またはそれらの行為を煽る情報
 ・流布することを目的とした事実と異なる情報
 ・閲覧者に損害を与えようとするサイト及びわいせつな内容を含むサイトに関する情報
 ・故意にネットワーク上の善意の情報交換を妨げようとする情報
 ・その他、公序良俗に反する情報

利用する場合の留意事項

第4条 ソーシャルメディアを利用する場合には、次のことに留意する。
(1) ソーシャルメディアを利用した情報発信については、あらかじめ次の点を明確にした運用方針を作成し、所属内で共有すること。
 ・公式アカウントの開設を行ったことを町ホームページに掲載
 ・ソーシャルメディアを利用した情報発信を行う目的
 ・利用するソーシャルメディアの種類
 ・ソーシャルメディアを利用した情報発信の対象者
 ・ソーシャルメディアを利用して行う情報発信の内容
 ・ソーシャルメディアの利用方法(担当者、発信の頻度・タイミング、発信方法、意見や質問の対応方法など)
(2) 発信した情報に対する意見や質問等に対し、積極的に返答を行っていくのか、一方通行の情報発信用途で用いるのかあらかじめ決めておくこと。また、災害発生時などの緊急時においては、寄せられた情報のうち重要と思われるものについて、関係機関と共有した上で必要に応じて返信するなどの対応をすること。
(3) なりすましなどを防止するため、次のような対応をとること。
 ・他の利用者からの意見に対しては、冷静かつ誠実に対応すること。
 ・誤りは直ちに認め、訂正すること。
 ・本来のURL(ドメイン)をわからなくするURL短縮サービスは、原則使用しない。
 ・公的アカウントにおいて、他の利用者の投稿を引用したり第三者が管理または運用するページにリンクを掲載したりすることは、当該投稿ページやページの内容を信頼性のあるものとして受け入れられる可能性があることから、慎重に行うこと。
 ・利用するソーシャルメディアのアカウントのプロフィール欄などに、町の公式アカウントを掲載している町ホームページのURLを記載すること。
(4) 情報発信については、原則として所属長の決裁を受けること。ただし、次に掲げる場合を除く。
 ・既に町ホームページや広報紙等に掲載されているなど、既に発信されている情報について発信する場合
 ・イベント、競技会の結果など、既成の事実について発信する場合
 ・法令等で定められている内容について発信する場合

トラブルの対応

第5条 トラブルが発生した場合は、次のような対応を取ること。
(1) 炎上状態になった場合
 ・反論や抗弁は控え、冷静に対応すること。
 ・問題になった部分を修正し、謝罪すること。
 ・対応に時間を要する場合はその旨を説明するなど、不要な誤解を招かないようにすること。
(2) なりすましが発生した場合
 ・当該ソーシャルメディアの管理者に削除依頼し、町ホームページ上で周知すること。
 ・必要に応じて報道機関等に資料提供などを行い、注意喚起すること。
(3) 事実と反するデマ的な内容が返信された場合は、正しい情報を発信し、必要に応じて町ホームページへ誘導すること。

お問い合わせ

伊奈町秘書広報課広報係

電話: 048-721-2111(内線2211,2213)

ファクス: 048-721-2136

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム