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交通事故などにあったときは

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交通事故などにあったときは

 交通事故などでけがをした場合でも、届け出をすれば国民健康保険を使って治療を受けることができます。

 ※ただし、加害者からすでに治療費を受取っているときは国民健康保険は使えません。

 ※示談が成立した場合も国民健康保険は使えません。

医療費は加害者が負担

 交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、被害者に過失のない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。

 したがって国民健康保険を使って治療を受けた場合、加害者が負担すべき医療費は国民健康保険が一時立て替えて支払い、あとで被害者に代わって加害者に請求することになります。

 

必ず届け出を

 国民健康保険を使って治療を受けるときは、世帯主は「第三者の行為による被害届」を必ず提出してください。

警察の事故証明書なども必要になる場合もございますので、早めに保険医療課にご相談ください。


届け出に必要なもの

・国民健康保険被保険者証

・第三者の行為による被害届一式

・事故証明書

・印鑑(朱肉を使用するもの)


※平成28年1月1日より個人番号(マイナンバー)制度が開始されたことに伴い、世帯主および対象者の方の個人番号、来庁者の身分確認書類(個人番号カード、運転免許証等)をお持ちください。



お問い合わせ

伊奈町役場保険医療課国民健康保険係

電話: 048-721-2111(内線2172,2173)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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