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介護予防・日常生活支援総合事業について

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介護予防・日常生活支援総合事業について 

 介護保険法の改正により、全国一律で実施されてきた介護保険制度の予防給付(要支援者に対するサービス)のうち訪問介護と通所介護を総合事業に移行して、地域の実情に応じたサービスを実施しています。

 総合事業では、多様な生活支援のニーズに応えるために、これまでと同様のサービスに加え、多様な担い手によるサービスを提供することが可能になります。

新しい介護予防・日常生活支援総合事業 事業者説明会資料

 平成29年1月31日に実施しました総合事業に係る事業者説明会の資料を掲載しますのでご活用ください。

 平成29年2月8日事業者説明会資料を修正しました。

新しい総合事業 事業者説明会資料(修正版)

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総合事業に関するQ&A

総合事業Q&A

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総合事業に関する事業所の指定等について

 総合事業の実施に伴い、介護予防訪問介護(第一号訪問事業)及び介護予防通所介護(第一号通所事業)に移行されるため、事業を実施する場合は事業者の指定手続きが必要となります。

指定の手続きについて

    種別

               区    分

新規指定手続き

         指定期間

請求コード

訪問介護(みなし)

平成27年3月31日までに介護予防訪問介護の指定を受けた事業者

不要

平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

A1

訪問介護(独自)

平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護の指定を受けた事業者

必要

指定開始日から6年間

A2

通所介護(みなし)

平成27年3月31日までに介護予防通所介護の指定を受けた事業者

不要

平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

A5

通所介護(独自)

平成27年4月1日以降に介護予防通所介護の指定を受けた事業者

必要

指定日から6年間

A6

通所型サービスA

基準を緩和した通所介護サービスAを実施する事業者

必要

指定日から6年間

A7

〇指定(新規・更新)申請期限について

  総合事業の指定事業者の申請は、事業開始予定日の2か月前の末日までに行ってください。

  (例)4月1日事業開始予定の場合:申請期限は2月末日

○休止・廃止・再開について

  事業を休止・廃止する場合は、速やかに届出書を提出してください。

  休止期間は原則12ヶ月です。12ヶ月以内に再開が見込まれない場合は、廃止届をご提出ください。

  (廃止後、再度指定を受けることは可能です。)

  休止中の事業所は指定更新の対象とならず、有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります。

  なお、事業を休止・廃止する時に、利用者がいる場合は継続的にサービスが提供されるよう、関係機関との連絡調整を行ってください。

  事業を再開する場合は、再開する月の前月の末日までに届出書を提出してください。

  (例)9月15日に事業を再開する場合:申請期限は8月末日

指定申請(新規・更新)書類一覧   ※の書類は提出済みの内容から変更がない場合、省略できます。

訪問介護
 申請書及び添付書類 新規指定申請 更新申請 
指定申請書   ○   
指定更新申請書      ○ 
訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項
   ○
   ○
訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項 添付書類・チェックリスト
   ○    ○
登記事項証明書または条例等   ○   ※
訪問型サービス事業所 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表   ○   ※
サービス提供責任者の経歴 ※「介護予防訪問介護相当サービス
   ○   ※
平面図   ○   ※
運営規程   ○   ※
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要   ○   ※
誓約書
   ○
   ○
通所介護
申請書及び添付書類
新規指定申請
 更新申請 
指定申請   ○   
指定更新申請      ○
通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項    ○
   ○
通所型サービス事業所の指定に係る記載事項 添付書類・チェックリスト
   ○
   ○
登記事項証明書または条例等    ○
   ※
通所型サービス事業所 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表   ○   ※
平面図    ○
   ※
設備等一覧表   ○   ※
運営規程   ○   ※
利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要   ○   ※
誓約書   ○     ○

廃止・休止届出書

サービスコード

※サービスコード表の送迎減算について上限の記入が漏れていたため修正しております。
CSVファイルについて、変更はございません。

加筆内容↓
通所型サービス送迎減算  週1回程度の利用の場合、1月につき376単位の範囲内で減算
            週2回程度の利用の場合、1月につき752単位の範囲内で減算

伊奈町介護予防・日常生活総合事業サービスコード表(令和6年6月1日〜)※AFコードは変更なし


お問い合わせ

伊奈町役場いきいき長寿課介護認定給付係

電話: 048-721-2111(内線2123,2124)

ファクス: 048-721-2137

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