道路後退用地に係る報償金制度が変わりました
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道路後退用地に係る報償金制度が変わりました
平成29年4月1日から、道路後退用地を町にご寄附された際の報償金が変更になりました。
変更となった点は、次のとおりです。
・「道路後退用地」の用地報償金を廃止し、新たに道路すみ切り部分の報償金を設けます。(1か所あたり2万円)
・ご寄附を希望される「道路後退用地」の測量・分筆登記経費に対する報償金(実際に支払った額。12万円を限度。ただし、領収書が無いなど金額が不明の場合は6万円)は継続いたしますが、分譲・転売および賃貸などを目的とした土地利用に伴い、すみ切り部分の無い「道路後退用地」を測量・分筆登記する場合などは、適用除外となります。
*町では、道路後退用地を有効に使わせていただいております。
道路は、一般交通のためだけではなく、災害時の避難路や良好な住環境を守るうえで、私たちの日常生活に重要な役割を持っています。
幅員4メートル未満の道路のままでは、車両通行の支障をはじめ、消防・防災活動および日照・通風といった生活環境の面からも好ましくありません。
町では、関係地権者みなさまのご理解とご協力を得て、ご寄附いただいた道路後退用地を活用した道路整備を行っております。
ご寄附いただいた道路後退用地につきましては、道路として、町で大切に維持管理していきます。
お問い合わせ
伊奈町役場土木課管理係
電話: 048-721-2111(内線2412)
ファクス: 048-721-2138
電話番号のかけ間違いにご注意ください!