公害に関すること
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騒音・振動に関する規制について
伊奈町における工場・事業場等から発生する騒音・振動については、生活環境を保全するために、騒音規制法、振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例に基づく下記の規制が適用されます。
1.工場・事業場等の騒音・振動規制
工場・事業場等の騒音・振動規制(別ウインドウで開く)(埼玉県)
2.建設作業の騒音・振動規制
特定建設作業の騒音・振動規制(別ウインドウで開く)(埼玉県)
3.深夜営業騒音等の規制
4.拡声機騒音の規制
拡声機騒音の規制(別ウインドウで開く)(埼玉県)
騒音・振動に関する届出について
工場・事業所に特定施設や指定施設を設置する場合や、特定建設作業を伴う建設工事を行う場合は、騒音規制法、振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例に基づき、あらかじめ町長への届出が必要です。また、すでに届出をした特定施設等の数や種類、氏名等の変更についても届出が必要です。様式については、埼玉県のホームページに掲載されている以下の様式をお使いください。
様式集
騒音関係(別ウインドウで開く)(埼玉県)
振動関係(別ウインドウで開く)(埼玉県)
悪臭に関する規制について
悪臭とは
「不快なにおい」のことを一般的には「悪臭」と言いますが、人それぞれ好みが違ったり、同じ人であっても、その時々によって感じ方が違ったりするため、「不快なにおい」について定義することは困難です。そこで、悪臭公害を防止し、生活環境を保全するために、主に工場及び事業場を対象にした「悪臭防止法」が定められています。伊奈町は、悪臭防止法による「臭気指数規制」の対象地域となっています。
悪臭防止法による臭気指数規制とは
ある工場や事業場のにおいを無臭空気で薄めていき、においが感じられなくなったときの希釈倍率(これを臭気濃度といいます)を求め、その常用対数に10を乗じた数値が臭気指数です。測定は、原則6人の人が実際に自分の鼻で行い、臭気判定士(国家資格)の監督のもとに行われます。臭気指数規制の特徴は、多様な「におい」の物質だけでなく、複合臭(複数の物質が混ざり合ったにおい)への対応も可能であるということです。規制内容については、以下のパンフレットをご覧ください。
公害防止組織制度について
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」を根拠として、特定工場に対して公害防止統括者や公害防止管理者等の選任・届出を義務付けることにより、内部的な公害防止体制を整備し、公害の防止に資することを目的とするものです。
また、埼玉県ではこれに加え「生活環境保全条例」により、同法で対象にならない工場・事業場に対しても公害防止監督者や公害防止主任者等の選任・届出が義務付けられてます。規制内容については、下記のパンフレットをご確認ください。
公害防止組織制度(別ウインドウで開く)(埼玉県)
様式集
参考
お問い合わせ
伊奈町役場環境対策課環境対策係
電話: 048-721-2111(内線2251,2252)
ファクス: 048-721-2138
電話番号のかけ間違いにご注意ください!