伊奈町第5期障害福祉計画及び伊奈町第1期障害児福祉計画(案)に関する意見内容一覧
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町民コメント結果の概要

1 意見募集期間
平成29年11月28日(火曜日)から平成29年12月27日(水曜日)まで

2 意見提出者数
1名

3 意見件数
5件

4 意見提出方法の内訳
- 郵便 0件
- ファクス 0件
- 電子メール 0件
- 直接提出 5件

5 意見内容
No. | 意見の趣旨 | 町の考え方 |
---|---|---|
1 | 計画(案)のいずれかのところ 精神障害者に高次脳機能障害者も含まれていることがわかる計画にしてください。 | 本計画における対象者については、現在の案には記載がないため、計画第1章に「計画における対象者」として、下記の要素を追加いたします。 (追加要素) 計画における対象者 本計画で対象となる人は、障害福祉サービスの対象となる障がい者とする。 障害福祉サービスの対象となる障がい者の範囲は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者(発達障害者及び高次脳機能障害者を含む)並びに難病患者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成二十七年厚生労働省告示二百九十二号)に掲げる疾病による障害の程度が、当該障害により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける程度である者)であって十八歳以上の者並びに障害児とする。 身体障がい者:視覚、聴覚、平衡機能、音声言語そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある方。 知的障がい者:児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がいと判断された方。 精神障がい者:統合失調症、気分障害、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神障害(高次脳機能障害・認知症など)及びその他の精神疾患を有する方で、精神障害のため長期にわたり日常生活または、社会生活への制約がある方。 難病患者:治療方法が確定しておらず、日常生活または社会生活を営むことが困難で、当該疾病にかかることにより、長期にわたり療養を必要とする方。 |
2 | 計画(案)のいずれかのところ 高次脳機能障害者が従来から精神障害者に含まれるものとして障害者総合支援法に基づく給付の対象となっている旨の周知を図ることを計画に書き込んでください。 | No.1の町の考え方のとおりサービス対象者の項目を追加し、対象者であることを明確にします。 周知を図ることについては計画に盛り込むものではありません。 |
3 | 計画(案)47ページ 「(2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」のところ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分を「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」にしてください。 | No.1の町の考え方のとおり項目を追加することで明確になるため、案のとおりといたします。 |
4 | 計画(案)55ページ 「意思疎通支援事業については、サービス提供体制を確保し、利用促進の啓発に努めます。」と記してあるところ。 意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障害などが含まれ、入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。 | 計画(案)19ページの意思疎通支援事業の概要に高次脳機能障害を追加いたします。また、個々の具体的な利用条件は計画に盛り込むものではありません。実際の事務の中で対応して参ります。 |
5 | 計画(案)57ページ~59ページ 「第4節 障害児福祉計画」のところ 小児の高次脳機能障害、あるいは高次脳機能障害を有する障害児への支援について記してください。 | 計画(案)58ページ1障害児通所支援 「これまでの児童福祉法に基づくサービスに、新たに居宅訪問型児童発達支援が加わり、更に、保育所等訪問支援では、乳児院や児童養護施設に入所している障がい児が対象に含まれることとなりました。法改正の趣旨を踏まえ、サービスの充実に努めていきます。」 を 「児童福祉法の改正により、新たなサービスとして居宅訪問型児童発達支援が加わり、更に、保育所等訪問支援では、乳児院や児童養護施設に入所している障がい児が対象に含まれることとなりました。また、強度行動障害や高次脳機能障害を有する障がい児に対して、適切な支援ができるようサービスの充実に努めていきます。」 に修正いたします。 |
ご意見ありがとうございました。
お問い合わせ
伊奈町役場社会福祉課障害者福祉係
電話: 048-721-2111(内線2121,2122,2162)
ファクス: 048-721-2137
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