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伊奈町

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道路上や水路上へはみ出している枝や庭木の伐採のお願い

[2018年3月30日]

ID:3757

町道などの道路上や町管理の水路上に枝がはみ出している箇所が多くみられます。
私有地に立っている木の枝などで道路(県道・町道・農道など)上や水路上へはみ出している枝などは、道路通行の安全確保、水路機能の維持のため、所有者の責任において伐採してください。

はみ出している枝などは、道路上では車両や歩行の妨げになり道路通行の際に大変危険であり、水路上では落枝等により水路機能に弊害が生じるおそれがあり大変危険です。
はみ出している枝などで事故やけがをされた場合には、その所有者に賠償責任が発生する恐れがあります。
町では、私有地からはみ出している木の枝などの所有権が土地所有者にあるため、緊急の場合(倒木など)以外は勝手に伐採することはできません。

伐採作業時の注意

1. 電線や電話線がある場所での作業は、危険を伴う場合があります。事前に、最寄りの東京電力やNTTに連絡し、立会いのもとで行ってください。

2. 作業を行うときは、通行車両や自転車、歩行者の安全を確保し、樹木からの転落防止などに十分注意して作業してください。

土地所有者の責任

土地の工作物等の占有者及び所有者の責任(民法717条)

1. 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2. 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。

3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路に関する禁止行為(道路法第43条)

1. みだりに道路を損傷し、または汚損すること。

2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

お問い合わせ

伊奈町土木課管理係

電話: 048-721-2111(内線2412)

ファクス: 048-721-2138

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