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伊奈町

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建物の解体・改築を行う際の石綿(アスベスト)について

[2018年3月26日]

ID:3764

建物の解体・改築を行う際の石綿(アスベスト)について

全ての解体等工事(平成18年9月1日以降の新築建築物等を除く)
・解体工事の受注者は、吹付け石綿、石綿含有断熱材等(レベル1、2)の有無について事前に調査し、工事開始の日(特定粉じん排出作業時に該当する場合は作業開始の14日前)までに発注者へ書面で説明してください。
・解体等工事を実施する場合は、事前調査結果等を掲示してください。

吹付け石綿、石綿含有断熱材等(レベル1、2)が使用されている建築物の解体、改造、補修作業
・特定粉じん排出等作業を実施する際の届出義務者は、工事施工者から、工事発注者または自主施工者に変わりました。
・作業区域の隔離・養生が義務付けられている特定粉じん排出等作業の作業基準が強化され、次の項目が追加されました。
(1)除去作業前の集じん・排気装置の稼働の確認
(2)作業前、前室が負圧に保たれていることの確認
(3)測定機器(※)を用いた排気口でのモニタリング
(※)パーティクルカウンタ、デジタル粉じん計等、現場で迅速に測定できる機器

詳しくは埼玉県ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

民間建築物のアスベスト除去に対する補助制度・融資制度について

埼玉県では民間建築物のアスベスト除去等に対する補助・融資制度を設けています。
詳しくは埼玉県ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

お問い合わせ

伊奈町環境対策課環境対策係

電話: 048-721-2111(内線2251,2252)

ファクス: 048-721-2136

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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