平成30年4月1日より、地域密着型サービス事業所の指定等に係る権限について県から町へ移管されました。
そのため、各種届け出については各指定市町村に提出が必要です。
届出書(指定・更新・変更・再開・廃止・休止・辞退届)
●指定(新規)・休止・廃止・再開 → 前月31日必着
●変更 → 変更が生じた日から10日以内
●指定(更新)・体制状況 → 前月15日必着
※土・日・祝日の場合は前日が締切日。
(締切日以後の届出の場合は、翌々月以降の扱いとなります。)
伊奈町いきいき長寿課介護認定給付係
電話: 048-721-2111(内線2123,2124)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!