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伊奈町

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地域密着型サービス事業所の届出について

[2024年3月28日]

ID:3933

 平成30年4月1日より、地域密着型サービス事業所の指定等に係る権限について県から町へ移管されました。
 そのため、各種届け出については各指定市町村に提出が必要です。

1、提出資料

届出書(指定・更新・廃止・休止・変更・再開・指定辞退届及び記載事項)

介護保険法第115条の32第2項(整備)または第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書

2、提出期限

  ●指定(新規)・休止・廃止・再開 → 前月31日必着 

  ●変更             →  変更が生じた日から10日以内 

  ●指定(更新)・体制状況    → 前月15日必着


    土・日・祝日の場合は前日が締切日。
    (締切日以後の届出の場合は、翌々月以降の扱いとなります。)

3、地域密着型サービス自主点検表

お問い合わせ

伊奈町いきいき長寿課介護認定給付係

電話: 048-721-2111(内線2123,2124)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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