ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について(先端設備等導入に係る申請)

  • []
  • ID:3975

先端設備等導入計画について

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法第2条第1項で定める中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。

この計画は、設備の導入先となる市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を得ている場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能です。町が認定することにより、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

詳しくは、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

※先端設備等導入計画は、新たに導入する設備が所在する市町村に申請してください。
※町から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置が受けられません。
※認定を受けた場合であっても、支援措置を受けるために必要な書類の提出を求める場合があります。
※認定を受けられる対象者及び対象設備は、償却資産に係る固定資産税の特例措置と規模要件が異なりますのでご注意ください。
認定を受けたい事業者は、設備を取得する1ヶ月前までに町に申請してください。期限を超えた場合、設備導入までに認定手続きが終了しない場合があります。町からの認定前に設備が導入され、各種支援措置が受けられない場合でも、町は一切の責任を負いませんのでご注意ください。

認定までの流れ

先端設備等導入計画の要件について

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件内容
計画期間
3年間、4年間または5年間
労働生産性
計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(直近の事業年度末)
算定式:(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数✕1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容
  • 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

認定を受けられる業種

中小企業等経営強化法第2条第1項で定める中小企業者

対象設備

中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て

※ただし、太陽光発電設備、その他再生可能エネルギー発電設備に関しては、中小企業者の生産性の向上を図る観点から、自社の工場・事務所等建築物の屋上や自社の敷地内に設置するもので、全量売電を目的とせず、その発電電力を直接生産等に供するものに限ります。

支援措置

(1)償却資産に係る固定資産税の特例措置

 認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得する対象設備について、固定資産税の課税特例を3年間または5年間受けることができます。

固定資産税特例の対象者・対象設備等
 
 要件
対象者
 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、
 先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社等を除く)
対象設備
 雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下(1)から(4)の設備
 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
 (1)機械装置(160万円以上)
 (2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
 (3)器具備品(30万円以上)
 (4)建築付属設備(60万円以上)
  ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件 
 ・生産、販売活動等の用に直接供されているものであること
 ・中古資産でないこと
特例措置
・1.5%以上の賃上げ表明有り:3年間、課税標準を2分の1に軽減
・3.0%以上の賃上げ表明有り:5年間、課税標準を4分の1に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備

(2)中小企業信用保険法の特例

 「先端設備導入計画」が認定された事業者は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

保証限度額

通常枠
別枠
普通保険
2億円(組合4億円)
2億円(組合4億円)
 無担保保険8,000万円8,000万円
 特別小口保険2,000万円2,000万円

先端設備等導入計画の申請について

 伊奈町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、「先端設備等導入計画」を策定し、労働生産性を一定率以上向上させる中小企業者からの申請を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。

 先端設備等導入計画の認定を希望される方は、認定経営革新等支援機関にあらかじめ計画の確認を受け、次の書類を揃えたうえで、元気まちづくり課までご申請ください。

 なお、取得する設備や税制の適用を受けない場合等で必要な書類が異なりますのでご注意ください。

 先端設備等導入計画策定については、中小企業庁の計画策定の手引き(別ウインドウで開く)をご参照ください。

必要書類

(1)税制適用を受ける場合

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書
(2)先端設備等導入計画に関する確認書
(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書
(4)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

(2)税制適用を受ける場合(リース契約の場合)

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書
(2)先端設備等導入計画に関する確認書
(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書
(4)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
(5)リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

(3)税制適用を受けない場合

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書
(2)先端設備等導入計画に関する確認書

(4)税制適用を受けない場合(リース契約の場合)

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書
(2)先端設備等導入計画に関する確認書

その他

お問い合わせ

伊奈町役場元気まちづくり課商工労政係

電話: 048-721-2111(内線2234,2235)

ファクス: 048-721-2136

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム