中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について(先端設備等導入に係る申請)
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中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」について
伊奈町では、平成30年6月6日に施行された中小企業の設備投資を支援する「生産性向上特別措置法」に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月25日に国の同意を得ました。
そして、第204回通常国会において成立した産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」)の施行により、令和3年6月16日に「生産性向上特別措置法」が廃止され、先端設備等導入に係る関係法が「中小企業等経営強化法」に移管されました。
さらに、令和5年度税制改正に伴い、「中小企業等経営強化法施行規則」のうち、先端設備等導入計画に係る規定について、令和5年4月1日付けで改正されました。
中小企業者は、「先端設備等導入計画」を策定し、町から認定を受けたうえで、一定の設備投資を行った場合に、各種支援措置を受けることができます。
概要
中小企業等経営強化法第2条第1項で定める中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
計画を策定し、町が認定することにより、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
詳しくは、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
※先端設備等導入計画は、実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請してください。
※町から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置が受けられません。
※認定を受けた場合であっても、支援措置を受けるために必要な書類の提出を求める場合があります。
※認定を受けられる対象者及び対象設備は、償却資産に係る固定資産税の特例措置と規模要件が異なりますのでご注意ください。
※認定を受けたい事業者は、設備を取得する1ヶ月前までに町に申請してください。期限を超えた場合、設備導入までに認定手続きが終了しない場合があります。町からの認定前に設備が導入され、各種支援措置が受けられない場合でも、町は一切の責任を負いませんのでご注意ください。
認定を受けられる業種
中小企業等経営強化法第2条第1項で定める中小企業者
対象設備
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て
※ただし、太陽光発電設備、その他再生可能エネルギー発電設備に関しては、中小企業者の生産性の向上を図る観点から、自社の工場・事務所等建築物の屋上や自社の敷地内に設置するもので、全量売電を目的とせず、その発電電力を直接生産等に供するものに限ります。
支援措置
(1)償却資産に係る固定資産税の特例措置
認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得する対象設備について、固定資産税の課税特例を3年間受けることができます。
| 要件 |
---|---|
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社等を除く) |
対象設備 | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の 投資計画に記載された以下(1)から(4)の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 ・機械装置(160万円以上) ・測定工具及び検査工具(30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・建築付属設備(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されているものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間に限り2分の1に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、 以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
(2)中小企業信用保険法の特例
「先端設備導入計画」が認定された事業者は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
通常枠 | 別枠 | |
---|---|---|
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
先端設備等導入計画の申請について
伊奈町では、「中小企業等経営強化法」に基づいて「先端設備等導入計画」を策定し、労働生産性を一定率以上向上させる中小企業者からの申請を審査し、、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、次の書類を揃えたうえで、元気まちづくり課までご申請ください。
なお、取得する設備や税制の適用を受けない場合等で必要な書類が異なりますのでご注意ください。
必要書類
(1)賃上げ方針の表明無しの場合
(1)申請書
(2)事前確認書
(3)投資計画確認書
(2)賃上げ方針の表明無しの場合(リース契約の場合)
(1)申請書
(2)事前確認書
(3)投資計画確認書
(4)リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
(3)賃上げ方針の表明有りの場合
(1)申請書
(2)事前確認書
(3)投資計画確認書
(4)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
(4)賃上げ方針の表明有りの場合(リース契約の場合)
(1)申請書
(2)事前確認書
(3)投資計画確認書
(4)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
(5)リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
(5)税制適用を受けない場合
(1)申請書
(2)事前確認書
(6)税制適用を受けない場合(リース契約の場合)
(1)申請書
(2)事前確認書
町に提出する必要書類一式
- 申請書(新規)(ファイル名:01_shinki_shinseisyo.docx サイズ:27.37KB)
- 申請書(変更)(ファイル名:02_henkou_shinseisyo.docx サイズ:25.00KB)
- 事前確認書(ファイル名:03_jizenkakuninsyo.docx サイズ:22.75KB)
- 投資計画確認書(ファイル名:06_toushikeikaku_kakuninsyo.docx サイズ:34.73KB)
- 投資計画確認書(5設備投資の内容(別紙))(ファイル名:09_toushikeikaku_naiyo.xlsx サイズ:12.85KB)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(ファイル名:10_chinagehyomei.docx サイズ:20.74KB)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(記載例)(ファイル名:11_chinagehyomei_rei.pdf サイズ:95.45KB)
その他参考書類等
その他
お問い合わせ
伊奈町役場元気まちづくり課商工労政係
電話: 048-721-2111(内線2234,2235)
ファクス: 048-721-2136
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