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伊奈町

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居宅介護支援事業所の指定等について

[2024年1月25日]

ID:4068

平成30年4月より居宅介護支援事業所の指定等に関する権限が、埼玉県より移譲されました。

1、指定(新規)

指定申請を新規で行う場合は、サービス提供開始月の前々月の末日までに書類を提出してください。

なお、新規申請を予定している場合は、事前にご相談ください。

・提出期限の例・

サービス提供開始月が、令和5年10月1日の場合 → 提出期限 令和5年8月31日

2、指定更新

指定更新を行う場合は、指定有効期限日の属する月の前月の15日までに書類を提出してください。

居宅介護支援事業所の指定有効期間は、6年間です。

・提出期限の例・

指定有効期限が、令和5年9月30日の場合 → 提出期限 令和5年8月15日

3、変更届

 指定内容に変更が生じた場合は、変更が生じた日から10日以内に変更届出書を提出してください。

4、休止・廃止・再開届

事業を休止・廃止する場合は、速やかに届出書を提出してください。

なお、事業を休止・廃止する時に、利用者がいる場合は継続的にサービスが提供されるよう、関係機関との連絡調整を行ってください。

事業を再開する場合は、再開する月の前月の末日までに届出書を提出してください。

・提出期限の例・

事業再開日が、令和5年9月15日の場合 → 提出期限 令和5年8月31日

5、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

加算等の算定を開始する場合は、算定を開始する月の前月15日までに書類を提出してください。

・提出期限の例・

算定開始日が、令和5年9月1日の場合 → 提出期限 令和5年8月15日

6、特定事業所集中減算の届出

 事業所が6ヵ月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護のサービスについて、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80%を超える場合に、1月につき1件200単位が減算されます。

 すべての居宅介護支援事業所は、特定事業者の割合を算出する所定の様式を作成することが必要です。特定の事業者の割合が80%を超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに町に書類を届け出なければなりません。

1、算定期間

(1)前期:3月1日〜8月末日
(2)後期:9月1日〜2月末日

2、判定

すべての居宅介護支援事業所が、以下の様式を使用して、特定事業所の割合を算出してください。

居宅介護支援事業所特定集中減算計画書・サービスごとの紹介率計算書

3、提出書類

(1)特定の事業所の集中割合が80%を超えるサービスがない

届出は不要です。ただし、判定の際に作成した資料を2年間保存してください。

(2)特定の事業者の集中割合が80%を超えるが、正当な理由1から4に該当する

届出は不要です。ただし、判定の際に作成した資料を2年間保存してください。

(3)特定の事業所の集中割合が80%を超えるが、正当な理由5または6に該当する

届出が必要です。判定の際に作成した資料と下記のものを併せて提出してください。

「正当な理由」を客観的に証明する書類(正当な理由6)

(正当な理由のうち(6)「その他の正当な理由」の判定を求める場合)  (任意様式)

(4)特定の事業所の集中割合が80%を超えるが、正当な理由がない

届出が必要です。判定の際に作成した資料を提出してください。

体制状況が変更となる場合

減算あり→減算なし・減算なし→減算ありを変更する場合、以下を併せて提出してください。

介護給付算定に係る体制に関する届出書・体制状況一覧表

4、提出期限

前期:9月15日まで
後期:3月15日まで

※15日が土日・祝日の場合は、15日より前の開庁日までに提出してください。

5、正当な理由の判断基準(参考)

埼玉県における「正当な理由」判断基準

7、居宅介護支援点検表

お問い合わせ

伊奈町いきいき長寿課介護認定給付係

電話: 048-721-2111(内線2123,2124)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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