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医療機関等にかかるとき

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医療機関等にかかるときは

マイナ保険証または、埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付した資格確認書をお持ちください。

医療機関等での医療費の窓口負担

窓口では、かかった医療費の一部(1〜3割)を負担していただきます。
資格確認書の「負担割合」に「1割」、「2割」または「3割」などと表記されています。

医療機関にかかるときの自己負担割合(判定)
自己負担の割合
該当年度の住民税課税所得
条件
1割
28万円未満
(同じ世帯の被保険者全員が28万円未満)
左欄のとおり
2割
28万円未満以上145万円未満
住民税課税所得が28万円以上かつ下記の条件に該当する世帯の被保険者全員

  • 被保険者が1人の世帯の場合
被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が200万円以上
  • 被保険者が2人以上の世帯の場合
被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上
3割
145万円位上の被保険者
及び同じ世帯の被保険者
左欄のとおり

※昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上であっても、同じ世帯に属する被保険者の「総所得金額等の合計額から基礎控除(43万円)を引いた金額」の合計額が210万円以下の場合は3割負担になりません。

※被保険者とは、後期高齢者医療制度に加入されている方のことです。

3割負担の方

住民税課税所得が145万円以上の被保険者が一人でもいる世帯は、その同じ世帯にいるすべての被保険者が現役並み所得者となり、負担金の割合は「3割」となります。

ただし、次のいずれかの要件に該当する場合は、基準収入額適用申請をして認められると「2割」または「1割」負担になります。

被保険者の人数が一人の世帯の場合

その被保険者の前年の収入の合計が、383万円未満

被保険者の人数が二人以上の世帯の場合

世帯の被保険者全員の前年の収入の合計が、520万円未満

被保険者の人数が一人で、その被保険者の前年の収入の合計が383万円以上で、かつ同じ世帯に70歳から74歳の方がいる世帯の場合

被保険者及び70歳から74歳の方の前年の収入の合計が520万円未満

一部負担金の減免

長期入院等による世帯主または生計維持者の収入の著しい減少や火災等の災害などの特別な事情により、一時的に一部負担金の支払いが困難と認められる場合には、申請により一部負担金の減額またはその支払いの免除を受けられる場合があります。伊奈町役場保険医療課までご相談ください。

自己負担限度額と入院時食事療養費

令和7年4月診療分からの自己負担限度額と入院時食事療養費
所得区分 外来
(個人ごと)
入院+外来
(世帯合算)
入院時食事療
養標準負担額(1食あたり)
現役並み所得者3 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(※1多数回該当 140,100円)
左欄のとおり
510円
現役並み所得者2 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(※1多数回該当 93,000円)
左欄のとおり 510円
現役並み所得者1 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(※1多数回該当 44,400円)
左欄のとおり 510円
一般2
18,000円
または【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】の低い方
(年間14,4万円上限)
57,600円
(※1多数回該当 44,400円)
510円
一般1 18,000円
(年間14,4万円上限)
57,600円
(※1多数回該当 44,400円)
510円
低所得2
【区分2】
8,000円 24,600円 240円
(※2長期入院該当190円)
低所得1
【区分1】
8,000円 15,000円 110円

※1(多数回該当)内の金額は、多数回該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合
※2過去12ヶ月に90日を超える入院があったときは再度申請が必要になります

資格確認書への所得区分(自己負担限度額区分)の併記について

入院や外来で高額の医療費がかかる場合は、後期高齢者医療資格確認書に、自己負担限度額区分を併記することで、同じ月、同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。

くわしくはこちら【高額療養費(医療費が高額になったとき)】

高額長期疾病の限度額

長期にわたり、高額な治療を必要とする疾病については、「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります(外来・入院ごとに同じ月・同じ医療機関で適用されます。)

(対象となる疾病)

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

お問い合わせ

伊奈町役場保険医療課医療係

電話: 048-721-2111(内線2174,2175)

ファクス: 048-721-2137

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