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伊奈町

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医療機関等にかかるとき

[2018年12月6日]

ID:4128

医療機関等にかかるとき

医療機関等にかかるときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付した保険証(被保険者証)をお持ちください。

医療機関等での医療費の窓口負担

窓口では、かかった医療費の一部(原則1割。ただし、現役並み所得者は3割)を負担していただきます。
保険証(被保険者証)に、「一部負担金の割合」として、「1割」または「3割」などと表記されています。

現役並み所得者(3割負担)とは

住民税課税所得が145万円以上の被保険者が一人でもいる世帯は、その同じ世帯にいるすべての被保険者が現役並み所得者となり、一部負担金の割合は「3割」となります。

ただし、次のいずれかの要件に該当する場合は、基準収入額適用申請をして認められると「1割」になります。

被保険者の人数が一人の世帯の場合

その被保険者の前年の収入の合計が、383万円未満

被保険者の人数が二人以上の世帯の場合

世帯の被保険者全員の前年の収入の合計が、520万円未満

被保険者の人数が一人で、その被保険者の前年の収入の合計が383万円以上で、かつ同じ世帯に70歳から74歳の方がいる世帯の場合

被保険者及び70歳から74歳の方の前年の収入の合計が520万円未満

一部負担金の減免

長期入院等による世帯主または生計維持者の収入の著しい減少や火災等の災害などの特別な事情により、一時的に一部負担金の支払いが困難と認められる場合には、申請により一部負担金の減額またはその支払いの免除を受けられる場合があります。伊奈町役場保険医療課までご相談ください。

自己負担限度額と入院時食事療養費

平成30年8月診療分からの自己負担限度額と入院時食事療養費
所得区分 外来
(個人ごと)
入院+外来
(世帯合算)
入院時食事療
養標準負担額(1食あたり)
現役並み所得者3 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(※1多数回該当 140,100円)
左欄のとおり
460円
現役並み所得者2 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(※1多数回該当 93,000円)
左欄のとおり 460円
現役並み所得者1 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(※1多数回該当 44,400円)
左欄のとおり 460円
一般 18,000円
(年間14,4万円上限)
57,600円
(※1多数回該当 44,400円)
460円
低所得2
【区分2】
8,000円 24,600円 210円
(※2長期入院該当160円)
低所得1
【区分1】
8,000円 15,000円 100円
※1(多数回該当)内の金額は、多数回該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合。
※2過去12ヶ月に90日を超える入院があったときは再度申請が必要になります。

後期高齢者医療「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」

「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「限度額適用認定証」を病院の窓口で提示することで、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」の交付を受けるためには、申請が必要です。

減額認定証の有効期間

原則として、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
9月以降に申請の場合は、申請した月の1日から翌年7月31日までです。
ただし、1月から7月に申請の場合は、その年の7月31日までとなります。

なお、7月31日まで有効の減額認定証をお持ちの方が、8月1日以降も減額の適用に該当する場合は、自動で更新となり、7月中に新しい減額認定証(8月1日から有効のもの)を郵送します。

高額長期疾病の限度額

長期にわたり、高額な治療を必要とする疾病については、「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります(外来・入院ごとに同じ月・同じ医療機関で適用されます。)

(対象となる疾病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

お問い合わせ

伊奈町保険医療課医療係

電話: 048-721-2111(内線2174,2175)

ファクス: 048-721-2137

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