住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の併記について
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住民票、マイナンバーカード等へ旧氏が併記(記載)できます
令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧氏(旧姓)を併記(記載)することができるようになりました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができます。
希望される方は、住民登録をしている市町村役場の窓口で旧氏の記載の請求をしてください。
※旧氏とは、その方の過去の戸籍上の氏のことです。本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで住民票等に記載することができます。

旧氏記載の請求に必要なもの
- 旧氏が記載された戸籍謄本等(記載を希望する旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍謄本に至るすべての戸籍謄本等)
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
- マイナンバーカード(お持ちの方は必須。)または通知カード

くわしくは総務省ホームページをご覧ください
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等についてはこちら(別ウインドウで開く)

住民票の記載事項に旧氏の振り仮名が追加されます
住民票の記載事項に旧氏の振り仮名が追加されました。これにより、令和7年5月26日以降に住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名の記載の請求をすることになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※令和8年6月頃から、マイナンバーカードにも旧氏の振り仮名を記載することができるようになる予定です。

住民票に記載される旧氏の振り仮名が通知されます
令和7年5月26日時点で既に旧氏の記載がされている方については、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を住所地の市区町村長から通知します。
通知を受け取られた方は内容をご確認いただき、通知の振り仮名がご自身の旧氏の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに「旧氏の振り仮名の記載の請求」をしてください。
※通知の旧氏の振り仮名が正しい場合は、「旧氏の振り仮名の記載の請求」は不要です。
※請求がない場合、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。

くわしくは総務省ホームページをご覧ください
住民票等への旧氏の振り仮名の記載についてはこちら(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
伊奈町役場住民課住民係
電話: 048-721-2111(内線2111)
ファクス: 048-721-2137
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