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伊奈町

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【障害福祉サービス等事業所の方へ】新型コロナウイルスへの対応に伴う障害福祉サービス、障害児通所支援の取扱いについて

[2021年1月14日]

ID:5263

新型コロナウイルスへの対応に伴う障害福祉サービス、障害児通所支援の取扱いについて※令和5年5月8日変更

令和5年5月8日以降の在宅支援の取り扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置づけの変更に伴い、在宅支援を行う場合の臨時的な取り扱いについて次のとおり変更となります。

 事業所において通常のサービスの提供が困難になったことにより、利用者が通常のサービスを受けられない場合において、居宅への訪問でできる限りの支援の提供を行った場合に限り通常と同額の報酬算定を可能とします。なお、障害福祉サービスについては居宅への訪問の他に代替施設でのサービス提供を行った場合も報酬算定が可能です。

※事業所において通常のサービスの提供が困難になった場合の例
 ・近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生してる場合または感染拡大地域である場合で、感染を未然に防ぐために休業する場合
 ・施設・事業所において感染者が多数発生する等、やむを得ず休業する場合

※就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)の在宅支援の取り扱いについては本ページの「就労移行支援事業、就労継続支援事業における在宅でのサービス提供について」をご確認ください。


在宅支援を行う場合の届け出について

 在宅支援の内容について個別支援計画を作成し、利用者または保護者に同意を得たうえで、1.事業所名 2.実施開始日 3.利用者名 4.支援の内容 を記載の上、伊奈町社会福祉課障害者福祉係へご提出ください。指定の届出書はありませんので、任意の様式で届け出てください。
 既に伊奈町社会福祉課へ提出済みの場合は、改めて提出する必要はありません。
 ただし、在宅でのサービス提供の届出を提出した後、在宅でのサービス提供が終了したことを伊奈町社会福祉課へ連絡された事業所で、再度在宅でのサービス提供を行う事業所は、改めて届出書及び個別支援計画を作成し、伊奈町社会福祉課へ提出してください。
 また、在宅支援を実施した日については、国保連請求の実績記録票の備考に「在宅支援」と記入してください。


※令和5年5月7日までの在宅支援の取り扱いについて

 臨時的な在宅でのサービス提供について、医療的ケアが必要な方、基礎疾患等をおもちの方など、新型コロナウイルス感染予防の観点から事業所を欠席する場合に、個別の事情により臨時的な在宅でのサービス提供が必要な方に限り、臨時的な在宅でのサービス提供を認めます。(就労継続支援事業における取扱いを除く)
 在宅でのサービス提供を行う事業所は、在宅支援の内容について個別支援計画を作成し、利用者または保護者に同意を得たうえで、1.事業所名 2.実施開始日 3.利用者名 4.支援の内容 を記載の上、伊奈町社会福祉課障害者福祉係へご提出ください。指定の届出書はありませんので、任意の様式で届け出てください。
 既に伊奈町社会福祉課へ提出済みの場合は、改めて提出する必要はありません。
 ただし、在宅でのサービス提供の届出を提出した後、在宅でのサービス提供が終了したことを伊奈町社会福祉課へ連絡された事業所で、再度在宅でのサービス提供を行う事業所は、改めて届出書及び個別支援計画を作成し、伊奈町社会福祉課へ提出してください。
 また、在宅支援を実施した日については、国保連請求の実績記録票の備考に「在宅支援」と記入してください。

就労移行支援事業、就労継続支援事業における在宅でのサービス提供について

 就労系障害福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅でのサービス利用に係る取扱いについて、下記のとおりとします。
 1.対象者
  在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められる場合。

 2.事業所
  運営規程において、在宅で実施する訓練及び支援内容を明記すること。

 3.在宅でのサービス提供に当たっての要件
 (1)在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューを確保すること。
 (2)1日2回は連絡、助言または進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報を作成すること。
   また、作業活動、訓練等の内容に応じて、1日2回を超えた対応を行うこと。
 (3)緊急時の対応ができること。
 (4)利用者からの疑義照会に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
 (5)事業所職員による訪問、在宅利用者による通所または電話、パソコン等により、評価等を1週間につき1回は行うこと。
 (6)在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は在宅利用者による通所または事業所職員による訪問により、訓練目標の達成度の評価等を行うこと。

 4.その他
 ・運営規程を伊奈町社会福祉課へ提出してください。
   ・在宅支援と通所支援の併用は可能です。
 ・上記取扱いに則り在宅でのサービス提供を行う事業所は、利用者と面談し、在宅支援の内容について個別支援計画を作成してくだいさい。
   併せて、1.事業所名 2.実施開始日 3.利用者名 4.支援の内容 を記載のうえ、伊奈町社会福祉課障害者福祉係へご提出ください。指定の届出書はありませんので、任意の様式で届け出てください。
 既に伊奈町社会福祉課へ提出済みの場合は、改めて提出する必要はありません。
 ただし、在宅でのサービス提供の届出を提出した後、在宅でのサービス提供が終了したことを伊奈町社会福祉課へ連絡された事業所で、再度在宅でのサービス提供を行う事業所は、改めて届出書及び個別支援計画を作成し、伊奈町社会福祉課へ提出してください。
 ・在宅支援を実施した日については、国保連請求の実績記録票の備考に「在宅支援」と記入してください。

※各事業所におかれましては、引き続き感染拡大防止の取組をお願いいたします。

※今後の新型コロナウイルス感染の状況により、各取扱いが変更となることがあります。

お問い合わせ

伊奈町社会福祉課障害者福祉係

電話: 048-721-2111(内線2121,2122,2162)

ファクス: 048-721-2137

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