障害者である職員の任免状況について
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障害者である職員の任免状況の公表(令和6年6月1日現在)
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、厚生労働省埼玉労働局に通報した障害者である職員の任免状況を以下のとおり公表します。
法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数(1) | 375.5人 |
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障害者の数(2) | 14.5人 |
実雇用率 | 3.86% |
不足数(3) (法定雇用率達成のために採用しなければならない障害者数) | 0人 |
(注1)(1)「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」は、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数です。
(注2)(2)「障害者の数」は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上1人を2人に相当するものとしてカウントしています。また、精神障害者と短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者については1人を1カウントとしています。さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員については、法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしています。
(注3)(3)「不足数」とは、上記1の職員数に法定雇用率(2.8%)を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から上記2の障害者数の数を減じて得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となります。したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となります。
(注4)障害の種別や程度の区分ごと人数等については、特定の者が障害者であることや障害の程度が推認されるおそれがあるため、非公表とします。
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