森林環境譲与税の使途について
1 森林環境譲与税の概要
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び
「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。
森林環境譲与税は、国に一旦集められた森林環境税の全額を、森林整備や木材利用などを進める市町村やそれを支援する都道府県
に客観的な基準で譲与されます。
2 財源
令和6年度から課税される「森林環境税」が財源となり、森林環境税は、個人住民税の均等割の納税者から国税として一人年額
1,000円を上乗せして市町村が徴収します。
3 譲与基準
森林環境税総額の9割に相当する額を私有林人工林面積(10分の5)、林業就業者数(10分の2)、国勢調査人口(10分の3)で按分さ
れます。
4 使途
伊奈町では、令和元年9月に伊奈町森林環境譲与税基金条例を制定し、今後、木材の利用の促進、普及啓発等に関する事業に要する
経費の財源に充てるため、伊奈町森林環境譲与税基金へ積立を行っております。
5 使途の公表
市町村は、森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
6 譲与額
令和元年度 1,680千円
令和 2年度 3,572千円
令和 3年度 3,601千円
令和 4年度 4,698千円