ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

森林環境譲与税の使途の公表について

  • []
  • ID:5638

森林環境税・森林環境譲与税の概要

 平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。「森林環境税と」は、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって「森林環境譲与税」として都道府県・市町村へ譲与されます。

森林環境譲与税の譲与基準

 森林環境税総額の9割に相当する額を私有林人工林面積(55%)、林業就業者数(20%)、国勢調査人口(25%)で按分されます。なお、令和5年度までは私有林人口面積(50%)、林業就業者数(20%)、 国勢調査人口(30%)で按分されていました。

森林環境譲与税の譲与額

譲与額
年度
譲与額
令和元年度1,680千円
令和2年度3,572千円
令和3年度3,601千円
令和4年度4,698千円
令和5年度4,698千円
累計18,249千円

森林環境譲与税の使途

伊奈町における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

お問い合わせ

伊奈町役場 企画課 財政係
電話: 048-721-2111(内線2217,2218) ファクス: 048-721-2136