森林環境譲与税の使途の公表について
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森林環境税・森林環境譲与税の概要
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。「森林環境税と」は、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって「森林環境譲与税」として都道府県・市町村へ譲与されます。

森林環境譲与税の譲与基準
森林環境税総額の9割に相当する額を私有林人工林面積(55%)、林業就業者数(20%)、国勢調査人口(25%)で按分されます。なお、令和5年度までは私有林人口面積(50%)、林業就業者数(20%)、 国勢調査人口(30%)で按分されていました。

森林環境譲与税の譲与額
年度 | 譲与額 |
---|---|
令和元年度 | 1,680千円 |
令和2年度 | 3,572千円 |
令和3年度 | 3,601千円 |
令和4年度 | 4,698千円 |
令和5年度 | 4,698千円 |
累計 | 18,249千円 |

森林環境譲与税の使途
伊奈町における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
お問い合わせ
伊奈町役場 企画課 財政係電話: 048-721-2111(内線2217,2218) ファクス: 048-721-2136