町税等の延滞金について
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延滞金について
町税等を納期限までに納付いただけない場合、納期限内に納付した方との公平性を保つために延滞金が加算されます。
・納期限の翌日から納付日までの日数に応じ計算されます。
・延滞金の計算は期別ごとに行います。
・本税額が2,000円以上のものに対し延滞金がかかります。
・本税額の1,000円未満の端数は切り捨て、1,000円単位で延滞金の計算を行います。
・納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の延滞金の割合と、納期限後1か月を経過した日から納付日までの期間の延滞金の割合は異なります。
・以上の計算により発生した延滞金は、1,000円以上100円単位(端数切り捨て)で徴収されます。
本則の割合 | 特例の割合 | |
納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 年7.3% | 延滞金特例基準割合+1% |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 | 年14.6% | 延滞金特例基準割合+7.3% |
期 間 | 延滞金割合 (納期限の翌日から1か月を経過する日まで) | 延滞金割合 (納期限の翌日から1か月を経過した日以後) | 加算金割合 |
令和7年中 | 年2.4% | 年8.7% | 年0.9% |
令和6年中 | 年2.4% | 年8.7% | 年0.9% |
令和5年中 | 年2.4% | 年8.7% | 年0.9% |
令和4年中 | 年2.4% | 年8.7% | 年0.9% |
令和3年中 | 年2.5% | 年8.8% | 年1.0% |
令和2年中 | 年2.6% | 年8.9% | 年1.6% |
[令和3年1月1日以降]
延滞金特例基準割合
- 租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する、各年の前々年9月から前年8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合に、年1%を加算した割合です。
還付加算金特例基準割合
- 租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する、各年の前々年9月から前年8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合に、年0.5%を加算した割合です。
[平成26年1月1日~令和2年12月31日まで]
特例基準割合
- 租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する、各年の前々年10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合に、年1%を加算した割合です。
対象税目等お問い合わせ
町税(町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人町民税)⇒収税課(2142)
お問い合わせ
伊奈町役場 収税課 管理係電話: 048-721-2111(内線2141,2142) ファクス: 048-721-2137