国民健康保険税の軽減(未就学児)
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令和4年度から国民健康保険税の未就学児にかかる均等割額が軽減されます
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行います。子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の5割を減額します。
個別に申請をいただく必要はありません。
既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の5割を減額します。
※未就学児とは6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(令和6年度については平成30年4月2日以降に生まれた方となります。)
低所得者の均等割 軽減割合 | 低所得者の均等割 軽減措置後 | 未就学児減額分 | 減額後未就学児均等割額 |
---|---|---|---|
7割軽減 | 14,100円 | 7,050円 | 7,050円 |
5割軽減 | 23,500円 | 11,750円 | 11,750円 |
2割軽減 | 37,600円 | 18,800円 | 18,800円 |
軽減なし | 47,000円 | 23,500円 | 23,500円 |
※表中の税額は、医療保険分と後期高齢者支援分の均等割合計額です。
※未就学児が2人以上加入している場合や所得割額によっては100円未満の端数調整が生じますので、未就学児1人当たりの均等割額が必ずしもこの金額とは限りません。
※未就学児均等割額減額後の税額が課税限度額を超過している場合は、課税限度額が税額となります。
お問い合わせ
伊奈町役場保険医療課国民健康保険係
電話: 048-721-2111(内線2172,2173)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!