ページの先頭です
伊奈町

スマートフォン表示用の情報をスキップ

国民健康保険税の軽減(未就学児)

[2022年4月1日]

ID:6733

令和4年度から国民健康保険税の未就学児にかかる均等割額が軽減されます

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行います。子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の5割を減額します。

個別に申請をいただく必要はありません。

既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の5割を減額します。
※未就学児とは6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(令和5年度については平成29年4月2日以降に生まれた方となります。)

令和5年度の未就学児1人に係る均等割額(年額)
低所得者の均等割
軽減割合
低所得者の均等割
軽減措置後
未就学児減額分
減額後未就学児均等割額
 7割軽減9,480円
4,740円
4,740円
 5割軽減15,800円
7,900円
7,900円
 2割軽減25,280円
12,640円
12,640円
 軽減なし31,600円15,800円
15,800円

※表中の税額は、医療保険分と後期高齢者支援分の均等割合計額です。
※未就学児が2人以上加入している場合や所得割額によっては100円未満の端数調整が生じますので、未就学児1人当たりの均等割額が必ずしもこの金額とは限りません。
※未就学児均等割額減額後の税額が課税限度額を超過している場合は、課税限度額が税額となります。

お問い合わせ

伊奈町保険医療課国民健康保険係

電話: 048-721-2111(内線2171,2172)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム