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伊奈町

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埼玉県におけるBA.5対策強化宣言に基づく協力要請(9月30日まで延長)

[2022年9月1日]

ID:7049

埼玉県におけるBA.5対策強化宣言に基づく協力要請(令和4年8月3日発令)

 現在、県内における新規陽性者および病床使用率が高止まりとなっており、依然として医療への負荷が続いております。
 感染のさらなる拡大を防ぐため、帰省や旅行など、県境をまたぐ移動の際は、基本的な感染防止対策の徹底と移動先での感染リスクの高い行動を控えるようにお願いいたします。
 ご自身や大切な方を守るため、改めて三密の回避、手洗い、効果的な換気、気候や状況に応じた適切なマスクの着用など、基本的な感染防止対策へのご協力をお願いいたします。
 また、事業者の皆様におかれましても、テレワーク、時差出勤等により人との接触する取り組みを継続していただくようお願いいたします。



BA.5対策強化宣言の対象地域

 埼玉県全域

実施期間

令和4年8月4日(木曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで
埼玉県のホームページ「埼玉県におけるBA.5対策強化宣言に基づく協力要請」(別ウインドウで開く)
詳しくは、埼玉県のホームページをご覧ください。

埼玉県知事からの要請

県民の皆様へ(新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第24条第9項に基づく要請)

〈感染に不安を感じる場合〉
・感染に不安を感じる無症状者については、ワクチン接種済者を含め、検査を受けてください。
なお、3つの条件を満たす者を対象とします。
1.発熱などの症状がない者(症状がある場合は、医療機関を受診してください。)
2.ワクチンの種類の有無に関わらず、感染リスク等が高い環境にあるなどの理由により感染に不安を感じる者
3.埼玉県内に在住する者

〈外出・移動〉
・帰省や旅行等、県境をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を含め、基本的な感染防止対策(「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等)を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動を控えてください。
・体調がすぐれない場合は、外出(飲食店の利用やイベントへの参加等)を控えてください。
・外出する場合には、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で混雑している場所や時間を避けて行動してください。

〈飲食店等の利用〉
・業種別ガイドライン等を遵守している施設、特に、飲食等については、お客様の命を守る取組に参加する「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」認証店をご利用ください。

〈オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策〉
次の感染防止対策を徹底し、感染リスクを減らすようにしてください。
・飲食は、なるべく長時間を避け、大声を出さないようにすること。
・家庭内においても室内を定期的に換気するとともにこまめに手洗いを行うこと。
・子どもの感染防止策を徹底すること。
・高齢者や基礎疾患のあるものは、いつも会う人と少人数で会うこと。

〈医療機関への配慮〉
・重症化リスクの低い方は、県の抗原定性検査キット送付事業や自己検査後のオンラインによる確定診断などを積極的に活用してください。
・医療従事者等に対する心ない言動が散見されます。医療機関を取り巻く厳しい環境にご理解いただき、節度ある行動をお願いします。

事業者(施設管理等を含む)皆様へのお願い

(1)すべての事業者への要請等(特措法第24条第9項に基づく要請)

〈業種別ガイドライン等の使用・遵守〉
・業種や施設の種類ごとに、自主的な感染予防のための取組等を定めた業種別ガイドラインや「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守をしてください。

〈オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策〉
・業務継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定してください。

〈ワクチン接種歴や検査結果を確認する取組〉
・県民の安心・安全を高めるとともに、社会経済活動を回復・継続する取組として、飲食やイベント、移動等で感染リスクの高いと考えられる場面・場所において、ワクチン接種歴や検査結果の確認を行うことを推奨してください。なお、不当な差別にならないよう留意してください。
※未就学児(概ね6歳未満)については、同居する親等の監護者が同伴する場合には検査を不要とし、概ね6歳以上から12歳未満の児童については、ワクチンの2回接種までの間、検査結果の確認をお願いします。

(2)施設管理者等へのお願い
・これまでにクラスターが発生しているような施設や「三つの密」を避けることが難しい施設にについては、徹底した感染防止対策を講じてください。
・換気扇の常時稼働や窓開けを頻繁に行うなど、エアゾル感染に対応した屋内の効果的な換気等を行ってください。

(3)職場でのお願い

〈出勤者数の削減・人と人との接触を低減させる取組〉
・職場への出勤について、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人と人との接触を低減させる取組を行ってください。また、オフィス等における密度の緩和を行ってください。

〈職場における感染防止対策〉
・職場において、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「3つの密」等を避ける行動を促進してください。特に、「居場所の切り替わり」に注意し、休憩室、更衣室、喫煙室等での感染防止対策を徹底してください。

〈重症化リスクのある労働者等への配慮〉
・高齢者や基礎疾患を有する者等重症化リスクのある労働者、妊娠している労働者及び同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申し出等を踏まえ、在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の感染予防のため就業上の配慮を行ってください。







お問い合わせ

伊奈町健康増進課(保健センター)保健予防係

電話: 048-720-5000

ファクス: 048-720-5001

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