エネルギーや物価高騰の影響を受けた世帯に対し、迅速な支援を行うため、次の対象者に給付金を給付することとなりました。
対象となる方には、令和4年12月5日に、町から通知を発送いたしました。
添付されている返信用の封筒で必要書類をご返送ください。お早めにお振込みをご希望される方は、給付金受付窓口(役場社会福祉課)へご来庁いただき、直接ご持参ください。
※情報は随時更新いたします。
(1)(2)は令和4年9月30日に伊奈町に住民票がある方が対象です。
(DV措置避難者等は例外となる場合があります。)
(3)は申請時点で住民票のある市町村に申請してください。
※今年実施した非課税世帯10万円給付を受けた世帯も受給可能です。
※(1)~(3)は、併給することができません。いずれかひとつでご申請ください。
世帯全員が令和4年度住民税の均等割が非課税の世帯が対象となります。
(世帯外の課税者から全員が扶養されている場合は対象外となります。)
※令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)を受給された方で、令和4年6月1日から令和4年9月30日までの間、世帯に異動(転入・転出・死亡など)がなかった世帯は、手続きの必要はありません。お申し出のない場合は、前回支給した口座にお振り込みいたしますが、変更したい場合は、次の支給届出書を給付金担当までご提出ください。(3年度支給の方は再度確認書の返送が必要です。)
世帯全員が「令和4年度住民税の均等割が非課税」の方および「同住民税の均等割のみが課税」されている方で構成される世帯
((1)同様、世帯外の課税者から全員が扶養されている場合は対象外となります。)
令和4年1月~12月のいずれかの月の収入が「非課税相当基準」まで減少した世帯
※「非課税相当基準」については、前回の給付金のページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。
伊奈町社会福祉課社会福祉係
電話: 048-721-2111(内線2135,2136,2137)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!