ページの先頭です
伊奈町

スマートフォン表示用の情報をスキップ

令和5年度市町村交通災害共済について

[2023年2月1日]

ID:7325

市町村交通災害共済とは

加入者のみなさんが会費を出し合い、交通事故によって負傷したり、死亡したときに、加入者またはその遺族の方に対して見舞金をお支払いする助け合いの相互扶助制度です。万一の交通災害に備えて加入しましょう。

加入する条件は?

加入お申し込みの際、下記のいずれかに該当している方です。

  1. 伊奈町内に居住し、住民基本台帳に記載されている方(町内に住民票を有する方)
  2. 伊奈町内に居住する加入資格者の被扶養者で、修学のため町外に住んでいる方

会費は?

共済会費(年額)
 一 人 500 円

※一人につき一口限りとなります。

※年度途中で加入する場合も同額です。

※なるべく、おつりのないようご協力ください。

共済期間は?

令和5年4月1日から令和6年3月31日
(4月1日以降に加入された場合は、加入お申し込み日の翌日から令和6年3月31日まで)
※現在ご加入されている方は、自動更新ではありませんのでご注意ください。

申し込み方法は?

下記場所窓口にて受付を行っております。
・伊奈町役場生活安全課(東庁舎2階)
・ふれあい活動センター出張所※閉庁日を除く
・県民活動総合センター出張所※閉庁日を除く
・ゆうちょ銀行(郵便局)

※ふれあい活動センター出張所と県民活動総合センター出張所の取扱時間は午前9時から正午、午後1時から午後5時15分となります。

加入申込書に必要事項をご記入のうえ、会費(1人500円)を添えてお申し込みください。
(申込書は各窓口にて配布しております)

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、昨年度同様各区での取りまとめは行っておりませんので、各自お申し込みください。

令和5年度市町村災害共済会員募集リーフレット

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

対象となる事故は?

 共済期間中に日本国内で発生した下記の事故

  • 道路上で起きた自動車、バイク、自転車などの交通に伴う接触、衝突、転落、転覆等の事故
  • 歩行中、上記の車両にはねられたり、ひかれたりした事故
  • 踏切道における電車等との接触、衝突事故

見舞金が支払われないもの

  • 電車、飛行機、船舶、ケーブルカー、ロープウェイ、リフト等の事故
  • 会員の故意または重大な過失による事故
  • 会員の無免許運転、飲酒運転等違法行為による事故
  • 不正に見舞金の請求をした場合
  • 地震、洪水、津波等の天災による事故
  • 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
  • バス等の乗降中における事故
  • 歩行中の転倒事故
  • 上記のほか交通事故以外の事故

見舞金の請求について

交通事故にあった日の翌日から起算して2年以内に、役場生活安全課で手続きをしてください。なお、請求に必要な書類は役場窓口にてお渡しします。

※事故にあった日の翌日から起算して2年を経過した場合は請求できません

                         

共済見舞金額表
 災 害 区 分 共 済 見 舞 金 額備          考
 (1)死亡120万円 

 (2)傷害1

 ※交通事故証明書が

  得られる場合

入院1日につき 2,000円

通院1日につき 1,000円

往診1日につき    〃

●それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額を支給

 ※合計額が2万円に満たないときは2万円とし、22万円を

  超えるときは22万円が支給限度額となります。

 (3)傷害2

 ※交通事故証明書が

  得られない場合

入院1日につき 1,000円

通院1日につき    〃

往診1日につき    〃

●単価に日数を掛けた金額の合計額を支給

 ※合計額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を

  超えるときは6万円が支給限度額となります。

 

※傷害見舞金は、医師等による治療実日数(実際治療を受けた日数)が3日以上のものが対象です。

※通院日、または入院日が重複するとき場合、治療実日数は1日として計算します。

※精神的疾患、及び治癒後の治療は対象となりません。

 ※診断書料付加給付(傷害1及び傷害2のみ対象)
 組合所定の診断書の原本を提出したときは、見舞金に診断書1通あたり5千円、また、組合所定以外の診断書等の原本を提出したときは、1通あたり3千円が加算されます。(診断書のコピーを提出したときは対象外です。)

身体障害見舞金

身 体 障 害 見 舞 金 に つ い て

 傷害1の見舞金給付を受けた方が、当該交通事故による傷害が原因で、事故発生日の翌日から2年以内に身体傷害者

福祉法施行規則別表第5号の1級または2級の障害を残すことになった場合に80万円が支給されます。

請求期限・・・交通事故にあった日の翌日から起算して3年以内

必要書類・・・障害診断書及び身体障害者手帳(第1級、または第2級)の写し

見舞金請求に必要な書類
必  要  な  書  類   傷害1 傷害2  死亡  身体障害
(1)会員証、預金通帳

 〇

(2)交通事故証明書



(3)交通事故自認書(交通事故証明書が得られない場合)




(4)診断書


(5)同乗者証明書(交通事故証明書に同乗者の記載がない場合)




(6)見舞金振込先口座の通帳(口座番号・名義が確認できるもの)

(7)戸籍謄本及び死亡診断書(死体検案書)




(8)障害診断書及び身体障害者手帳の写し




(9)住民票(加入時と住所が異なる場合)

(10)委任状(代理人が請求手続きを行う場合)

                        〇は必要書類、△は場合により必要な書類

 

※見舞金は口座振込みです。

※書類は原本をお持ちください。交通事故証明書・診断書がコピーの場合は、原本を一緒にお持ちいただくか、そのコピーに原本提出先の保険会社から「原本に相違ない」ことの証明が必要となります。

※診断書は、組合所定の診断書のほか、これと同様の受傷原因、受傷日、初診日、治療実日数、治療日、治療経過等が記載された医師の診断書または柔道整復師等の施術に関する証明書とします。なお、必要項目が確認できないときは、再度、組合所定の診断書を提出していただく場合もあります。

※交通事故証明書は、警察に届出をしていないと発行されません。

 

お問い合わせ

伊奈町危機管理課交通防犯係

電話: 048-721-2111(内線2283)

ファクス: 048-721-2136

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム