公害に関する相談や苦情について
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公害苦情相談について
環境対策課では、公害現象(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭)に対する苦情相談を行っております。
工場や事業所から発生する騒音・振動・悪臭については法律や県条例によって規制があり、これらの指導は市町村の役割となっています。
町ではこれらの苦情が町民から寄せられた場合は、相談内容に応じて調査を実施し指導や助言を行い解決に努めます。
ご相談の際には、下記をご参考ください。
ご相談内容によっては、対応できかねる場合や解決まで難航する場合もありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。
相談の際にお聞きすること
公害苦情相談の際には、解決に向けて適切な処理をするため、以下の事柄についてお尋ねします。
1 相談者の住所、氏名、連絡先
2 発生源(苦情の相手方)の名称、住所
3 公害の内容(公害の種類、発生時期、時間や頻度など)
4 被害の程度、影響
5 経緯や要望
匿名の相談について
匿名による相談では対応できかねる場合もあります。氏名を明かしていただくのは、相談のあった公害苦情の事実確認や現場の状況報告、個人の利害関係による意図的な通報(嫌がらせ通報)や無関係な第三者が巻き込まれることなどを防止するためです。
町では、相談者の了解を得ずに発生源に相談者の氏名等を明らかにすることはありませんが、
発生源と相談者の立地関係やこれまでの経緯から相談者が推測されてしまう場合もありますのでご了承ください。
生活トラブルについて
日常生活に伴う騒音・振動・悪臭は、法律や県条例の規制の対象外で町では原因者に対して指導することはできません。
そのため、これらの問題が発生した場合は原則として当事者同士で話し合うことによって解決に努めていただくことにしています。
もし、解決に向けて相談した場合は、町の法律相談をご利用ください。
お問い合わせ
伊奈町役場環境対策課環境対策係
電話: 048-721-2111(内線2251,2252)
ファクス: 048-721-2138
電話番号のかけ間違いにご注意ください!