子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種について
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子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)とは
子宮頸がんの発生には、ヒトパピローマウイルス(HPV)と呼ばれるウイルスが関係しているとされています。我が国においては、ほぼ100%の子宮頸がんで高リスク型HPVが見つかることが知られており、HPVに持続的に感染することで、異形成を生じたあと、がんになると考えられています。なお、性交経験のある人の多くは、生涯で一度はHPVに感染すると報告されています。
公費で接種できる子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)は3種類(サーバリックスとガーダシル、シルガード9)あります。サーバリックスおよびガーダシルは、子宮頸がんをおこしやすい種類であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。シルガード9は、HPV16型と18型に加え、31型、33型、45型、52型、58型の感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。
ワクチンの接種により子宮頸がんの前がん病変(がんになる手前の状態)を予防する効果があることもわかってきています。

定期予防接種
厚生労働省が作成したリーフレット等をよくお読みいただきたうえで、接種についてご検討ください。
・小学6年〜高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版)
・小学6年〜高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)

対象者
小学校6年生~高校1年生相当の女子(接種当日に伊奈町に住民登録のある方)

使用するワクチンの種類・接種間隔

サーバリックス(2価)の場合
接種回数3回
1回目
2回目 1回目の接種から1か月あける
3回目 1回目の接種から6か月あける
ガーダシル(4価)の場合
接種回数3回
1回目
2回目 1回目の接種から2か月あける
3回目 1回目の接種から6か月あける
シルガード9(9価)の場合
1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合 接種回数2回
1回目
2回目 1回目の接種から6か月あける
1回目の接種を15歳になってから受ける場合 接種回数3回
1回目
2回目 1回目の接種から2か月あける
3回目 1回目の接種から6か月あける
※標準的な接種方法をとることができない場合は、次のとおり接種することも可能です。
ご希望される場合は接種医と相談の上、接種スケジュールをご検討ください。
サーバリックス(2価) | 1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目の接種から 5か月以上かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて3回目を接種。 →最短5か月で完了 |
ガーダシル(4価) | 1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて2回目を摂取した後、2回目の接種から 3か月以上の間隔をおいて3回目を接種。 →最短4か月で完了 |
シルガード9(9価) | ●1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合 1回目の接種から5か月以上あけて2回目を接種。 →最短5か月で完了 ●1回目の接種を15歳になってから受ける場合 1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて2回目を接種した後、2回目の接種から 3か月以上の間隔をおいて3回目を接種。 →最短4か月で完了 |

定期予防接種に保護者以外の方が同伴する場合
18歳未満の方が接種を受ける場合、保護者の同意同伴が必要です。しかし、保護者の方の事情によって同伴できない場合には、お子さんの健康状態を普段から熟知する代理人の方が同伴ができます。
その際には、委任状が必要となりますので、次の方法から入手してください。
1 保健センター(健康増進課)窓口へ来庁する
2 町ホームページからダウンロードする
定期予防接種委任状
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

キャッチアップ接種における経過措置
今夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、令和7年3月末までに接種を開始した方が、全3回の接種を公費で完了できるようになりました。
【参考】
・厚生労働省ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ〜キャッチアップ接種のご案内〜(別ウインドウで開く)もご参照ください

対象者
以下の(1)(2)のいずれの条件も満たす方
(1)平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性
(2)令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

接種期間
令和8年3月31日まで

子宮頸がん予防ワクチンに関する相談窓口
○HPV感染症(子宮頸がん)予防ワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談
感染症、予防接種相談窓口 電話: 0120-469-283 午前9時から午後5時(土日祝日、年末年始を除く)
○予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、起こることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じたことによる、医療機関での治療や、障害が残った場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
現在の救済制度の内容については、「予防接種健康被害救済制度」(厚生労働省HP)をご確認ください。
