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伊奈町

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子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種について

[2023年8月14日]

ID:7710

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子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種の積極的勧奨の再開について

 
子宮頸がん予防ワクチンについては、平成25年6月より積極的な勧奨を差し控えていましたが、ワクチンの安全性・有用性が審議され、ワクチン接種による有効性がリスクを上回ることが認められたため、令和4年4月以降積極的勧奨を再開しています。

【参考】
令和3年11月26日(別ウインドウで開く)(厚生労働省通知

【参考】
「ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(しきゅうけいがん)とHPVワクチン」(別ウインドウで開く)(厚生労働省ホームページより)

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)とは

子宮頸がんの発生には、ヒトパピローマウイルス(HPV)と呼ばれるウイルスが関係しているとされています。我が国においては、ほぼ100%の子宮頸がんで高リスク型HPVが見つかることが知られており、HPVに持続的に感染することで、異形成を生じたあと、がんになると考えられています。なお、性交経験のある人の多くは、生涯で一度はHPVに感染すると報告されています。
公費で接種できる子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)は3種類(サーバリックスとガーダシル、シルガード)あります。サーバリックスおよびガーダシルは、子宮頸がんをおこしやすい種類であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。シルガード9は、HPV16型と18型に加え、31型、33型、45型、52型、58型の感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。
ワクチンの接種により子宮頸がんの前がん病変(がんになる手前の状態)を予防する効果があることもわかってきています。

定期接種の対象者


小学校6年生~高校1年生相当の女子(接種当日に伊奈町に住民登録のある方)

回数

サーバリックス(2価)の場合
 接種回数3回 
        1回目 
        2回目 1回目の接種から1か月あける
        3回目 1回目の接種から6か月あける

ガーダシル(4価)の場合
 接種回数3回 
  1回目
  2回目 1回目の接種から2か月あける
  3回目 1回目の接種から6か月あける

シルガード(9価)の場合
 1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合 接種回数2回
  1回目
  2回目 1回目の接種から5か月以上あける

 1回目の接種を15歳になってから受ける場合 接種回数3回
  1回目
  2回目 1回目の接種から2か月あける
  3回目 1回目の接種から6ヶ月あける


下記リーフレットもご確認ください。(厚生労働省作成)

小学校6年〜高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版)(別ウインドウで開く)

小学校6年〜高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)(別ウインドウで開く)

積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方(キャッチアップ接種)について

積極的勧奨の差し控えの時期に定期接種の対象年齢であった以下の年齢の方に対し、公費(無料)で接種できる機会を設けることとなりました。

対象者

令和4年度からの3年間のキャッチアップ接種の対象者は以下の通りです。

 令和4年度:平成9年4月2日~平成18年4月1日生まれ

 令和5年度:平成9年4月2日~平成19年4月1日生まれ

 令和6年度:平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれ


接種回数

 3回(自費で接種した分を除く)          

期間

 令和7年3月31日まで

予診票等の送付について

 対象となる方には、ワクチン接種のご案内、予診票等を送付しました。(令和4年7月中旬頃)

【参考】

厚生労働省ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ〜キャッチアップ接種のご案内〜(別ウインドウで開く)もご参照ください。

自費で子宮頸がん予防ワクチンを受けた方へ(償還払いについて)

定期接種の年齢を過ぎて子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)を自費で受けた方は、かかった費用のうち規定の額を払い戻すことができます。
対象者に条件がありますので、詳しくは下記のページをご覧ください。

令和4年3月31日までに自費で受けた子宮頸がん予防接種費用の償還払いについて

子宮頸がん予防ワクチンに関する相談窓口

【参考】
HPVワクチンに関する相談先一覧(厚生労働省ホームページ「ヒトパピローマウイルス感染症〜子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン」内中段にあります)

定期予防接種に保護者以外の方が同伴する場合

 18歳未満の方が接種を受ける場合、保護者の同意同伴が必要です。しかし、保護者の方の事情によって同伴できない場合には、お子さんの健康状態を普段から熟知する代理人の方が同伴ができます。
 その際には、委任状が必要となりますので、次の方法から入手してください。

 1 保健センター(健康増進課)窓口へ来庁する
 2 町ホームページからダウンロードする

定期予防接種委任状

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お問い合わせ

伊奈町健康増進課(保健センター)保健予防係

電話: 048-720-5000

ファクス: 048-720-5001

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