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埼玉県最低賃金の改正のお知らせ

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令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引上げ額50円)となります。

埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円以上かどうか必ず確認しましょう。

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048−600−6205)または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

埼玉労働局ホームページ(最低賃金関連ページ)(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

伊奈町役場元気まちづくり課商工労政係

電話: 048-721-2111(内線2234,2235)

ファクス: 048-721-2136

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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