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伊奈町

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死亡した動物(犬・猫・鳥など)を発見したときの対応について

[2023年11月14日]

ID:7863

死亡した動物(犬・猫・鳥など)を発見したときの対応について

町道や公園などの公共施設で動物が死んでいた場合は、町で対応いたします。連絡の際は、詳しい場所(地番や近くのお店、道路のどちら側など)、動物の種類、特徴(犬の場合は首輪の有無など)などをお伝えください。

個人住宅・集合住宅、事業所の敷地や駐車場など、私有地の動物死体は、土地の所有者もしくは管理者の責任で処理してください。(町では処理できません)

※道路上などであってもペットの場合は、飼い主の責任で処理してください。

鳥の死体を処理する際の注意点

野鳥は、鳥インフルエンザ以外にもさまざまな細菌や寄生虫を持っていることがありますので、死亡した鳥は素手で直接触らず、使い捨て手袋などを使用してビニール袋に入れ、封をして普段のゴミ集積所にお出しください。

カラス、スズメ、ハトなどの野鳥が1羽、自然発生的な怪我により死んでいた場合は、一般的には異常ではなく、直ちに対応する必要はないと思われますが、同じ場所(見渡せる範囲で、おおむね3日間程度)で、たくさんの鳥が死んでいたら、感染症や事件などが疑われます。その際は、町・県中央環境管理事務所・警察署等に連絡してください。

お問い合わせ

伊奈町環境対策課環境対策係

電話: 048-721-2111(内線2251,2252)

ファクス: 048-721-2136

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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