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アライグマなど(ハクビシン、たぬき)の野生動物について

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アライグマなど(ハクビシン、たぬき)の野生動物について

町内で、アライグマ、ハクビシン、たぬきなどの野生動物の目撃情報が定期的に寄せられます。
アライグマなどは基本的に夜行性ですが、日中に活動することもあります。近づくと噛みつかれたり引っかかれたりすることがありますので、見かけても近寄らないようにしましょう。

アライグマの特徴

北中米大陸原産で、日本にはペットとして輸入されたものが捨てられたり、逃げだしたりして野生化し、日本各地で繁殖しています。外来生物法に基づく「特定外来生物」に指定されています。

  • 成獣の大きさは、頭から尾の先まで約70センチメートルから90センチメートル。
  • 耳はとがっており、眉間には黒い線、目の周りに黒い帯、尾に5本から7本の黒い縞がある。
  • 前足・後足とも指の数は5本で細長い。手先が器用で木登りが得意だが、穴を掘ることはない。
  • 夜行性だが、昼間に活動することもある。
  • 雑食性で、野菜や果物、ペットフード、カエルなどの小動物、ドーナツなどなんでも食べる。

ハクビシンの特徴

東南アジアから中国南東部原産で、「白鼻芯(はくびしん)」と書き記すとおり、鼻筋に白い線が芯のようにとおっているジャコウネコ科の小動物で、日本列島のほぼ全域に生息している「外来種」です。

  • 成獣の大きさは、頭から尾の先まで約90センチメートルから110センチメートル。
  • 鼻から額にかけて白いすじがあり、体色は黄色がかった褐色で尾が細長い。
  • 前足・後足とも指の数は5本で短い。木登りが得意で、雨どいや柱を登り、電線を渡ることができる。
  • 頭が入れば狭い隙間を通り抜けることができる。
  • 夜行性だが、昼間に活動することもある。
  • 雑食性で、野菜や果物、ペットフードなどなんでも食べる。
  • フンは同じ場所に溜める習性がある。

たぬきの特徴

タヌキは日本古来からの「在来種」です。むやみに駆除はできません。沖縄県を除く日本全土に生息しており、基本的には森林などの自然が多い場所で生活していますが、住宅地の側溝等をねぐらとすることがあります。臆病な性格なので、人家に住み着いてしまうことはほとんどありません。

  • 成獣の大きさは、頭から尾の先まで約50センチメートルから60センチメートル。
  • 目の周りと脚が黒く、全体の体色は灰褐色で、尾は太くふさふさして短い。
  • 前足・後足とも指の数は4本で犬に似ている。木登りはできない。
  • 基本的には夜行性。疥癬(かいせん)という皮膚の病気で弱ると、日中に姿を見せることもある。
  • 雑食性でさまざまなものを食べるため、ゴミをあさることもある。
  • フンは同じ場所に溜める習性がある。

アライグマ・ハクビシン・たぬきが引き起こす被害

人の健康に及ぼす被害

アライグマやハクビシン、たぬきは、人に感染する病気(感染症)を持っていることがあります。素手では絶対に触らないでください。

暮らしの被害

家屋に侵入して建物を破損させたり、屋根裏等で糞尿の被害があります。庭の果樹や池の魚などの食害もあります。

農作物の被害

果樹や農作物を食べ荒らすなどの被害があります。

アライグマ・ハクビシン・たぬきを寄せ付けない対策

アライグマやハクビシン、たぬきの生態を知り、生息しやすい環境をつくらないことが大切です。

エサとなる食べ物を絶つ

  1. 絶対に餌付けしない。
  2. 庭木の果実は早めに収穫を行うか、廃棄する。
  3. 外飼いしているペットのエサは、置いたままにしない。
  4. 生ゴミを庭に放置したり、埋めたりしない。


家屋に侵入させない

  1. 家の周囲や古い建物(空き家・物置・倉庫など)の侵入口となる隙間に、金網等を被せるなどしてふさぐ。
  2. 普段使っていない物置や倉庫なども同じ対策をとる。
  3. 庭木の伸びた枝は早めに剪定する。伸びた枝木を伝って、侵入口から屋内に侵入されることがある。

アライグマの防除作業を行っています

町では、アライグマ以外(ハクビシン、たぬきなど)の有害鳥獣の捕獲は行っていません。
アライグマ以外(ハクビシン、たぬきなど)の野生生物に関する相談・駆除については、埼玉県ペストコントロール協会(電話;048−854−2890)にご相談ください。

捕獲器の貸し出しについて

貸し出しの際の注意点

  1. 町内の土地所有者に貸し出します。
  2. 捕獲器の設置は、自宅の庭や自身の管理する畑となります。※町では屋根裏やベランダなどの建物内には設置できませんので、建物内の駆除を希望する場合は、埼玉県ペストコントロール協会(電話;048−854−2890)にご相談ください。
  3. 捕獲器の管理(毎日の見回り、自己負担によるエサの設置・週に一度程度のエサの付替えなど)をしてください。
  4. アライグマ以外の動物(ハクビシン、たぬき、猫など)が捕獲器にかかった場合は、速やかにその場で放獣する必要があります。
  5. 現場確認時にアライグマの痕跡が認めらない場合は、捕獲器を設置しないことがあります。
  6. 捕獲器の使用に際し生じた、自身、第三者および動物(ペットなど)に対するケガや事故などの被害について、町は一切の責任を負いません。
  7. 適正な使用をせずに、捕獲器を破損・紛失した場合、町は依頼者に同等物品を請求する場合があります。
  8. 土・日・祝日は、捕獲されたアライグマの回収を行っておりませんので、土・日・祝日の前日は捕獲器のフタを閉めてください。
  9. 捕獲器の設置期間は、捕獲の有無にかかわらず最長2週間です。
  10. 捕獲器は数に限りがあるため、要望が多い時期には、貸出しまでお時間をいただく場合や、貸出期間が短くなることもあります。

お問い合わせ

伊奈町役場環境対策課環境対策係

電話: 048-721-2111(内線2251,2252)

ファクス: 048-721-2138

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