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平成13年9月27日町長決裁
第1:目的 この基準は、町長交際費(以下「交際費」という。)支出の透明性を高めることにより、町政に対する町民の理解と信頼を深め、公正で開かれた町政の一層の推進を図ることを目的とする。第2:交際費 交際費とは、町を代表して外部との交際、交渉等に要するものであり、予算の範囲内で支出する経費をいう。第3:公開基準 交際費の使途に係わる行政文書について、病気見舞の相手方の個人名を除き、公開するものとする。附則 この基準は、平成13年10月1日から施行する。
ホームページ上においては、個人名の公開を差し控えていますが、希望があれば病気見舞の相手方の個人名を除き、秘書広報課にて閲覧が可能です。
伊奈町役場秘書広報課秘書係
電話: 048-721-2111(内線2214)
ファクス: 048-721-2136
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