令和6年分の所得税(令和6年中の所得に対する国税)と、令和6年度分の個人町民税・県民税(令和5年中の所得に対する住民税)について、納税義務者および同一生計配偶者または扶養親族(居住者に限る)1人につき、所得税から3万円、個人町民税・県民税から1万円の定額減税額が控除されます。
本ページは、令和6年度分の個人町民税・県民税の定額減税について、よくあるご質問を掲載しています。
町では、所得税に関する事務は取り扱っておりませんので、所得税の定額減税は、以下の国税庁のホームページをご参照ください。
国税庁ホームページ 定額減税特設サイト (別ウインドウで開く)
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令和6年度(令和5年分)の個人町民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者が対象です。
ただし、以下の場合に該当する方は、対象外です。
・令和6年度の個人町民税・県民税が非課税の場合
・令和6年度の個人町民税・県民税が均等割及び森林環境税のみ課税される場合
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定額減税の加算対象とはなりません。
なお、配偶者自身に個人町民税・県民税の所得割が課税される場合は、配偶者自身が定額減税の対象となります。
「配偶者特別控除」とは、本人と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与収入のみの場合、年収103万円超201万6千円未満)の方を言います。
A
定額減税は適用されません。
定額減税は、令和6年度に個人町民税・県民税の所得割が課税される方が対象です。
なお、収入がなく、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税に加算されています。
(例)本人が学生等で、定額減税対象である親の扶養親族となっている場合、親の個人町民税・県民税で定額減税が適用されます。
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定額減税額の計算方法は、以下のとおりです。
(1)納税義務者本人 1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円のため 納税義務者本人、妻(控除対象配偶者)、扶養親族である子ども2人の場合の個人町民税・県民税の定額減税額は
1万円(本人)+3人(妻、子ども2人)×1万円=4万となります。
ただし、扶養している方が国外居住親族(留学生など)の場合は、定額減税の計算対象になりません。
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対象にはなりません。
定額減税額は、令和6年度の個人町民税・県民税の扶養親族数を基に加算額を算定します。そのため、令和6年2月に生まれた子どもの場合は、令和6年度の個人町民税・県民税の扶養親族とならないため、加算対象とはなりません。
また、令和7年度の定額減税の加算対象にもなりません。
A
加算対象にはなりません。
令和6年中の扶養親族の追加は、令和6年度の個人町民税・県民税に影響を及ぼさないため、定額減税の加算対象にはなりません。
定額減税額は、令和6年度の個人町民税・県民税の扶養親族数を基に加算額を算定します。
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加算対象になりません。
今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、国内に住所を有する方に限定されています。
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令和6年度の個人町民税・県民税は、原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で計算されます。したがって定額減税についても、令和6年1月1日に住所のある自治体で行われます。
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加算対象に含まれます。
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対象になりません。
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「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度の個人町民税・県民税で行われます。
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令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り確認できないため、令和6年度の個人町民税・県民税において、すべての対象者を把握し、定額減税を行うことは、実務上、困難です。
そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人町民税・県民税の定額減税は、令和7年度の個人町民税・県民税にて行うこととされました。
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定額減税を受けるための申請は必要ありません。
定額減税額は、伊奈町が保有する税情報(確定申告書、町民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。
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定額減税額は、「町民税・県民税・森林環境税 税額決定通知書」で確認できます。
(1)普通徴収または、公的年金等からの特別徴収の場合(令和6年6月7日に、個人あてに送付いたしました)
「町民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書」の「課税明細書」にて確認できます。
(2)給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬以降 お勤め先から配布予定)
「給与所得等に係る個人町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」にて確認できます。
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定額減税額は還付(振り込み)されません。税額から控除する方法で実施されます。
定額減税・給付金をかたる詐欺の電話やメールにご注意ください
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定額減税額が引ききれなかった場合は、調整給付金が支給されます。
制度について詳しくは、内閣官房ホームページ「定額減税・各種給付」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
調整給付金の対象となる方には別途、伊奈町給付金担当よりお知らせする予定です。
伊奈町が行う給付金事務の詳細については決まり次第、町ホームページなどでお知らせします。
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還付はできません。
定額減税は税額控除として税額を減少させることとされています。
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給与から個人町民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方(特別徴収)の場合は、令和6年6月は差し引かれず、定額減税の額を控除した後の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて差し引かれます。
ただし、定額減税の対象とならない人は、従来どおり令和6年6月から令和7年5月の12回に分けて差し引かれます。
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公的年金等から個人町民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方(年金特別徴収)の場合は、原則として令和6年10月分の年金特別徴収税額から定額減税が順次行われます。なお、10月分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、12月分以降の納付額から、順次控除します。
また、公的年金等からの個人町民税・県民税・森林環境税の天引きが、今年度初めて開始される方は10月支給の年金分から天引きが開始され、6月、8月は普通徴収となります。定額減税については普通徴収第1期分から順次控除されます。
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原則として、給与からの特別徴収分を優先して控除します。
給与からの特別徴収がない方には、自分で納付する普通徴収分を控除します。
いずれもない場合には、年金からの特別徴収分を控除します。
なお、徴収方法ごとの税額により、それぞれの納期ごとの減税額を決めています。
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伊奈町ホームページ
「町民税・県民税申告は郵送での申告を推奨しています」(別ウインドウで開く)より、「令和6年度 町民税・県民税申告書」を印刷し、必要事項を記入のうえ、伊奈町にご提出ください。
提出先
〒362-8517
伊奈町中央四丁目355番地
伊奈町 税務課 町民税係
※提出時期により、定額減税への反映時期が異なります。
※上記書類を伊奈町へ提出後、税務署で確定申告を行っていただくと、所得税も減額になる場合もあります。
所得税の申告については、詳しくは国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
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ふるさと納税や住宅ローン控除などの税額控除をした後の税額から定額減税します。
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定額減税の影響はありません。
算定の基礎となる令和6年度の個人町民税・県民税の所得割額は、定額減税前の所得割額です。
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対象になりません。
現年分離課税の対象となる退職手当に係る所得割額は、個人町民税・県民税の定額減税の対象にはなりません。現行制度下における他の税額控除と同様の扱いです。
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所得税については国税であるため、伊奈町では事務を取り扱っておりません。制度について詳しくは、
国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)(別ウインドウで開く)ご確認ください。
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特別な手続きは必要ありません。
定額減税額は、伊奈町が保有する税情報(確定申告書、町民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。従来と同様に通知された金額のとおり差し引き、納入してください。
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混在する場合があります。
定額減税が適用される方は6月分が0円、適用されない方は従来どおり6月分の給与から差し引いていただくというパターンが発生する場合があります。
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特別徴収義務者が残額を管理する必要はありません。伊奈町から通知された金額のとおり差し引いてください。
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定額減税の額に変更はありません。(定額減税に関するお手続きもありません。)
退職等により納付方法が普通徴収に変更となりますが、定額減税の適用後の税額について納付方法を変更する形となるため、定額減税の額が変わることはありません。また、年の途中で特別徴収の対象となる場合においては、未納となっている税額について、徴収可能の月分から特別徴収を開始いただくことになります。
伊奈町税務課町民税係
電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!