高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種について
- []
- ID:8332

高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種

対象者
接種日時点で伊奈町に住民登録がある方で、下記の(1)または(2)に該当する方
(1)満65歳以上の方
(2)満60歳から64歳で次のいずれかに該当する方
・心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方
・ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
※いずれも身体障害者手帳1級相当の方

接種期間
令和7年10月1日〜令和8年1月31日

助成内容
自己負担額:10,800円(生活保護の方は無料)

助成回数
1回

実施医療機関
医療機関 | 電話番号 |
---|---|
伊奈entクリニック | 048−724−1133 |
伊奈中央病院 | 048−721−3022 |
伊奈病院 | 048−721−3692 |
今成医院 | 048−723−8280 |
内田クリニック | 048−728−9296 |
おおつ消化器・呼吸器内科クリニック | 048−748−5522 |
尾崎内科クリニック | 048−720−1701 |
金崎内科医院 | 048−728−8550 |
木村クリニック | 048−723−8884 |
のぞみリハビリテーション病院 | 048−723−0855 |
みなみのメディカルクリニック | 048−720−0033 |
みやうち内科・消化器内科クリニック | 048−783−3751 |
世沢整形外科 | 048−723−9191 |

その他
※町外医療機関での接種をご希望される場合は、事前に伊奈町健康増進課までご連絡ください。
※対象者以外の方は、任意接種として自費で接種することができます。

予防接種後健康被害救済制度について
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
制度の詳細については、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


関連リンク
お問い合わせ
健康増進課(保健センター)保健予防係電話番号: 048-720-5000 ファクス番号: 048-720-5001