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第4次伊奈町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)【改訂版】

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第4次伊奈町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)を改訂しました

 地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に基づき、町の事務及び事業における温室効果ガス排出量を削減することを⽬的とし、令和2(2020)年3月に「第4次伊奈町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)(令和2(2020)年度〜令和12(2030)年度)」を策定し、温室効果ガス排出量の削減に取り組んでまいりました。

 この度、第4次伊奈町地球温暖対策実行計画(事務事業編)の中間目標年度である令和7(2025)年度を迎えたことから、目標及び取組を見直し、「第4次伊奈町地球温暖対策実行計画(事務事業編)【改訂版】(令和8(2026)年度〜令和12(2030)年度)」を策定しました。

【主な改訂内容】
・令和12(2030)年度における温室効果ガス排出量の削減目標の上方修正
・令和2(2020)年度〜令和6(2025)年度の温室効果ガス排出量及び職員の温室効果ガス排出抑制への取組状況の更新
・削減目標達成に向けた取組の基本方針及び削減目標達成に向けた取組内容の強化

計画の位置づけ

本計画は、温対法第21条に基づいて策定する「地方公共団体実行計画(事務事業編)」であり、町の最上位計画である「伊奈町総合振興計画」、本計画の上位計画である「第3次伊奈町環境基本計画」を地球温暖化対策の側面から補完するものです。
これら上位計画の理念に則り、町の職員一人一人が地球温暖化対策に取り組むための具体的な取組を示し、町が自ら排出する温室効果ガスの排出抑制を図るための行動計画として位置づけるものです。

計画の内容

対象範囲

町の行う事務・事業のすべてとし、出先機関を含めたすべての組織や施設を対象とします。
※町が外部に委託・発注して行う業務や工事等に関しては、事業を遂行するにあたり温室効果ガスの排出抑制に努めるよう受託者・受注者に要請します。

計画期間・基準年度

令和8(2026)年度から令和12(2030)年度までの5年間とします。
また、基準年度は、国の地球温暖化対策計画及び政府実行計画に即し、平成25(2013)年度とします。

温室効果ガス排出量の削減目標

令和12(2030)年度までに、平成25(2013)年度比で50%削減を目指します。

削減目標達成に向けた取組の基本方針

基本方針1 省エネルギー行動
基本方針2 再生可能エネルギーの導入
基本方針3 総合的な取組


第4次伊奈町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)【改訂版】

第4次伊奈町地球温暖化対策実行計画 (事務事業編)

実施報告書

第2次伊奈町環境基本計画【改訂版】(別ウインドウで開く)】及び「第4次伊奈町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」の実施状況等を毎年公表しています。

お問い合わせ

伊奈町役場環境対策課環境対策係

電話: 048-721-2111(内線2251,2252)

ファクス: 048-721-2138

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