農地法第4条・第5条(農地の転用)
- []
- ID:8655

農地転用とは
農地転用とは、農地を農地でなくすこと。
例えば、現在の農地(田・畑)に家を建築したり、駐車場にするなど農地とは別の用途で使用することです。
このような場合には、原則として都道府県知事の許可または届出が必要になります。
※転用予定地について、都市計画法による市街化区域・市街化調整区域の別、所有権移転・貸借権設定の有無により、手続きの内容が異なりますので以下をご参照ください。

農地転用の種類と概要

農地転用届出(農業委員会受理)
- 農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用の手続き
伊奈町内の市街化区域内の農地を所有者自らが転用し使用する場合は、農地法第4条の規定により、伊奈町農業委員会に届出をしてください。
- 農地法第5条1項6号の規定による農地転用の手続き
伊奈町内の市街化区域内の農地を所有者以外のものが転用し使用する場合は、農地法第5条の規定により、伊奈町農業委員会に届出をしてください。

注意
市街化区域内の農地を転用する場合は、前述の届出書を農業委員会へ提出していただく必要があります。
届出書を提出していただく際は、添付ファイルの届出の記入例にしたがって記入していただき、添付書類を揃えていただく必要がございますのでご注意ください。
また、伊奈町農業委員会では届出書についても、締め日を設定させていただいております。
締め日については、添付ファイルの届出記入例に記載されていますのでご確認ください。
第4条・第5条届出書様式

農地転用許可(埼玉県知事許可)
- 農地法第4条許可申請
伊奈町内の市街化調整地域内の農地を所有者自らが転用し使用する場合は、農地法第4条の規定により、あらかじめ埼玉県知事の許可を受ける必要があります。
- 農地法第5条許可申請
伊奈町内の市街化調整地域内の農地を所有者以外のものが転用し使用する場合は、農地法第5条の規定により、あらかじめ埼玉県知事の許可を受ける必要があります。

注意
市街化調整区域内の農地を転用する場合は、農地法に基づく制限や他法令の尊守、関係法令の許認可の見込み、法令違反等ないことなど制約があります。そのため、必ず事前に農業委員会へご相談ください。
また、当該農地が農業振興地域内農用地区域に該当する土地の場合、あらかじめ農用地区域からの除外をする手続きが必要です。農用地区域からの除外の詳細については、こちらをご覧ください。
お問い合わせ
伊奈町役場農業委員会
電話: 048-721-2111(内線2231,2232)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!