水道基本料金を2か月免除します
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水道の基本料金を2か月免除します
町では、物価高騰の影響が、一般家庭や企業活動に大きな影響をもたらしている状況を踏まえ、町民および事業者を支援するために水道の基本料金の免除を実施します。(官公庁等は除きます。)
水道料金の基本料金が2か月分100%免除されます。
免除される期間
・南地区の方は5月請求分(3〜4月の使用期間)
・北地区の方は6月請求分(4〜5月の使用期間)
・毎月検針の方は5月、6月請求分

水道料金の計算例について
隔月検針で、口径20ミリの方は、
口径20ミリ 2か月 20立方メートル 税込2,640円が減額となり、
それを超える使用水量(従量料金)につきましては、1立方メートル当たりの料金表に表記されている単価を乗じた金額が請求されます。
※2か月で使用水量が50立方メートルの方では
水道料金表中 使用水量 20立方メートルを超え40立方メートルまでの税込単価165円×20=3,300円
使用水量 40立方メートルを超え60立方メートルまでの税込単価187円×10=1,870円
合算した5,170円が請求金額となります。
通常は、7,810円のところ、2,640円減額した金額となります。
※水道のみの利用者で、かつ、基本料金の方は請求はありません。
検針の際に検針のお知らせが届きますので、ご確認ください。

下水道使用料につきましては、免除がありません。
水道料金が基本料金のみの方でも、下水道を利用されている方は、下水道使用料のみ請求がされます。
お問い合わせ
伊奈町役場上下水道課業務係
電話: 048-721-5555
ファクス: 048-721-5556
電話番号のかけ間違いにご注意ください!