
熱中症対策に係る省令改正等のお知らせ
令和7年6月から事業者に熱中症を生ずるおそれがある作業を行う際における「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」及び「関係作業者への周知」の措置が罰則付きで義務付けられます。
また5月から9月まではSTOP!熱中症クールワークキャンペーン期間となっています。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部健康安全課(電話048-600-6206)または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
伊奈町の最寄りの労働基準監督署は、さいたま労働基準監督署(電話048-600-4820)です。