【10月31日締切】定額減税補足給付金(不足額給付)について
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不足額給付について
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年度に実施した定額減税及び調整給付について、令和6年分所得税の確定等に伴い、既に給付した調整給付金に不足額が生じた方等に対し補足給付を行うものです。なお、個人情報保護のため電話ではお答えできない内容もございますので、あらかじめご了承ください。

対象者
令和7年1月1日時点で伊奈町にお住まいの方で、以下の不足額給付1または不足額給付2に該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円超える方は対象外となります。
※不足額給付は、事務処理基準日令和7年6月2日時点の住民税課税情報を基に算定しています。
事務処理基準日(令和7年6月2日)以降の税額変更による給付金額の修正は原則できません。

不足額給付1
令和5年所得等に基づき、令和6年分として推計、給付した調整給付金について、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等の確定に伴い、既に給付した調整給付額と本来給付すべき所要額とのに間で差額が生じた方に対し、その不足額を給付します。

支給対象
(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
(2)こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
(3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

不足額給付2
事業専従者や令和6年中合計所得が48万円を超える方など、個別に書類の提示(申請)により、支給要件を確認し、該当する方に対し、1人当たり原則4万円(定額)を給付します。
※個別の事由により、3万円または1万円の場合があります。

支給対象
以下の条件すべてに該当する方
(1)令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外
(2)税制度上、「扶養親族」から外れてしまい、扶養親族等としても定額減税の対象外
(3)低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付等、令和6年非課税化給付等)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない

申請手続き

「令和7年度伊奈町価格高騰対策定額減税不足額給付金支給確認書」が届いた方
不足額給付1に該当する方等に通知を送付しています。
記載事項の確認と必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて、「支給確認書」を返送または給付金担当窓口に直接ご持参ください。
申請期限:令和7年10月31日(金曜日)(必着)まで
※申請の不備等につきましても期限内に修正をしていただく必要がありますので、ご注意ください。

「令和7年度伊奈町価格高騰対策定額減税不足額給付金申請書」が届いた方
町による本給付金の該当者調査を行った結果、給付対象となる可能性があることが確認されたため通知を送付しております。記載事項を確認し、該当する場合は、「申請書」に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて、給付金担当窓口に直接ご持参ください。
なお、申請書対象者については下記のとおりです。

令和6年1月2日以降に転入に該当する方
本町に転入し、令和6年度課税自治体と令和7年度課税自治体が異なる方は申請が必要です。
【必要書類】
・令和7年度伊奈町価格高騰対策定額減税不足額給付金申請書(転入者用)
・令和6年に給付された、調整給付金(当初給付分)の支給確認書の写し(コピー)、支給決定通知書など、額がわかる資料
※受給要件に該当せず調整給付金(当初給付分)を受給していない方は、令和6年度分個人住民税の納税通知書などの写し(コピー)など、控除不足額がわかる資料をご用意ください。
・令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)
・本人確認書類の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※個別の事情により、上記以外の書類を追加でご提出いただく場合がございます。
価格高騰対策定額減税不足額給付金申請書(転入者)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

不足額給付2に該当する方
【必要書類】
・令和7年度伊奈町価格高騰対策定額減税不足額給付金申請書(その他)
・令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)
・事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し(コピー)等
※青色事業専従者または事業専従者の方のみご用意ください
・本人確認書類の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※個別の事情により、上記以外の書類を追加でご提出いただ場合がございます。
令和7年度伊奈町価格高騰対策定額減税不足額給付金申請書(その他)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
申請期限:令和7年10月10日(金曜日)まで
※申請の不備等につきましても期限内に修正をしていただく必要がありますので、ご注意ください。
※「申請書」を町にご提出いただいた方は、給付対象に該当する方か精査が必要なため、回答にお時間を要する場合があります。
※なお、町から各種通知が届かない方で給付対象と思われる方等は、必要書類をご準備のうえ、給付金担当窓口に直接お越しください。
お問い合わせ
伊奈町役場社会福祉課社会福祉係
電話: 048-721-2111(内線2135,2136,2137)
ファクス: 048-721-2137
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