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定額減税補足給付金(不足額給付)について

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お知らせ

 定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年度に実施した定額減税及び調整給付について、令和6年分所得税の確定等に伴い、既に給付した調整給付金に不足額が生じた方等に対し補足給付を行うものです。手続き等につきましては、詳細が決まり次第、HPに掲載します。尚、個人情報保護のため電話ではお答えできない内容もございますので、あらかじめご了承ください。

対象者

 令和7年1月1日時点で伊奈町にお住まいの方で、以下の不足額給付1または不足額給付2に該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円超える方は対象外となります。

不足額給付1

 令和5年所得等に基づき、令和6年分として推計、給付した調整給付金について、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等の確定に伴い、既に給付した調整給付額と本来給付すべき所要額とのに間で差額が生じた方に対し、その不足額を給付します。

不足額給付2

 事業専従者や令和6年中合計所得が48万円を超える方など、個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認し、給付する必要がある方に対し、1人当たり原則4万円(定額)を給付します。

お問い合わせ

伊奈町役場社会福祉課社会福祉係

電話: 048-721-2111(内線2135,2136,2137)

ファクス: 048-721-2137

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