クーリング・オフ制度
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制度について
クーリング・オフは、契約の申し込みや締結をしても、一定期間内であれば申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。支払ったお金は返され、商品を受け取っているときは、事業者に引き取りを要求します。
対象となる取引と期間は、特定商取引法等によって定められています。期間内に発信すれば良いため、期間内に事業者に届く必要はありません。
詳しくは、国民生活センターホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
クーリング・オフできるかどうかは、伊奈町消費生活センター(別ウインドウで開く)へお問い合わせください。
通知の方法
はがきの場合
販売会社の代表者宛てに通知します。
送る前に両面コピーを取り、特定記録郵便など発信記録が残る方法で送ります。
電子メールやウェブサイトのクーリング・オフ専用フォームの場合
契約書面に通知先や具体的な通知方法の記載があれば、それに従います。
通知後は、送信した電子メールやウェブサイトのクーリング・オフ専用フォームなどのスクリーンショットを保存しておきます。
通知の記入例

クーリング・オフできる取引
クーリング・オフができる取引は、法律で定められています。
事業者が約款で定めている場合もあり、クーリング・オフの適用条件を、法令よりも消費者にとって有利にしている場合もあります。
| 取引形態 | 適用対象 | 期間 |
|---|---|---|
| 訪問販売 | 事業者の店舗・営業所等以外の場所での、原則すべての商品・サービス及び特定権利の契約 | 8日間 |
| 電話勧誘販売 | 事業者から電話で勧誘を受けた原則すべての商品・サービス及び特定権利の契約 ※事業者からのウェブ会議ツールによる勧誘も該当する場合あり | 8日間 |
| 連鎖販売取引 | 他の人を販売組織に加入させると利益が得られるなどと勧誘し、商品を買わせる、サービスを受けさせる、加盟金を支払わせるなどの金銭的負担をさせる契約 | 20日間 |
| 特定継続的役務提供 | 契約金額が5万円を超え、かつ一定の期間を超えるエステティックや語学教室などの契約 | 8日間 |
| 業務提供誘引販売取引 | 事業者が提供・あっせんする仕事をすれば収入が得られると勧誘し、仕事に必要な商品を買わせたり、サービスを受けさせたりするなどの金銭的負担をさせる契約 | 20日間 |
| 訪問購入 | 店舗以外の場所で、事業者が消費者から物品を買い取る契約 クーリング・オフ期間中は、事業者への物品の引き渡しを拒むことができる | 8日間 |
| 取引形態 | 適用対象 | 期間 |
|---|---|---|
| 個別クレジット契約 | (1)訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供の契約に伴う個別クレジット契約 (2)連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引の契約に伴う個別クレジット契約 | (1)8日間 (2)20日間 |
| 保険契約 | 店舗外での契約期間1年を超える生命保険・損害保険等の契約 | 8日間 |
| 投資顧問契約 | 金融商品取引業者との投資顧問契約 | 10日間 |
| 有料老人ホーム入居契約 | 3カ月間 | |
| 宅地建物取引 | 店舗外での宅地建物取引業者が売主となる契約 | 8日間 |
| 預託等取引 | すべての物品および特定権利の3カ月以上の取引 | 14日間 |
| 不動産特定共同事業契約 | 8日間 | |
| ゴルフ会員権契約 | 50万円以上の新規販売契約 | 8日間 |
クーリング・オフできない主な取引
- 営業のための契約
- 金融商品取引法、宅地建物取引業法、旅行業法など他の法律の規定により消費者の利益を保護できる取引
- キャッチセールスによる、海上タクシー、飲食店での飲食、マッサージ、カラオケボックスの利用
- 自動車販売、自動車リリース、葬儀などのクーリング・オフ制度がなじまない取引
- 化粧品や健康食品など政令で指定された消耗品を使用・消費したとき
- 3,000円未満の現金取引
- いわゆる御用聞き取引や常連取引
- 自動車、大型家電、家具、本、有価証券、CD・DVD・ゲームソフト類の訪問購入
お問い合わせ
伊奈町役場元気まちづくり課商工労政係
電話: 048-721-2111(内線2234,2235)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!