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生活道路における自動車の法定速度引き下げ

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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が、時速60キロメートルから「時速30キロメートル」に引き下げられます。
対象の道路など、詳しくは、埼玉県警察ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

法定速度が時速30kmに変更になる道路について

 対象の道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路(生活道路)です。 

法定速度に変更がない(時速60kmを維持)道路について

 〇 道路標識や道路標示により、中央線または車両通行帯が設けられている一般道路

 〇 道路の構造上または柵その他工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

 〇 高速自動車国道のうち、本線車道ならびにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの

 〇 自動車専用道路

道路標識等により最高速度が指定されている道路

 指定されている速度が自動車の最高速度となります。

自動車を安全に運転するために

 法定速度を守るのはもちろんですが、日頃から状況に応じて安全な速度で運転しましょう。

 交通安全のための情報(警察庁ホームページ)

 運転者の心構え(埼玉県警察ホームページ)

チラシ1
チラシ2
チラシ3

お問い合わせ

伊奈町役場危機管理課交通防犯係

電話: 048-721-2111(内線2283)

ファクス: 048-721-2136

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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