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伊奈町

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7月1日から役場庁舎など一部施設で敷地内禁煙となります

[2020年7月13日]

ID:4584

望まない受動喫煙をなくすために

2019年7月に一部を除く公共施設の敷地内禁煙を実施します。

受動喫煙による健康被害

たばこの煙には、喫煙者が吸うフィルター部分から出る主流煙と、たばこの火から立ち上がる副流煙がありますが、副流煙の方がより多くの有害物質を含んでおり、非喫煙者が知らないうちに、たばこを吸わされる「受動喫煙」による健康被害が世界で問題となっています。

「望まない受動喫煙防止」への取り組み

国は2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を一つのきっかけとして、健康増進法を改正し、国や地方公共団体の庁舎など、多くの人が利用する施設等は、2019年7月から原則敷地内禁煙とすることになりました。

対象となる公共施設

町の公共施設について、次のとおり区分され、敷地内禁煙となる施設は別表のとおりです。
  • 第一種施設・・・敷地内禁煙となるもの 
  • 第二種施設・・・原則屋内禁煙となるもの

町施設一覧

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皆様へのお願い

受動喫煙を防止する取り組みについて、皆様のご理解とご協力をお願いします。健康増進法の一部改正の概要については、下記を参照してください。
健康増進法の一部改正の概要(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

伊奈町健康増進課(保健センター)保健予防係

電話: 048-720-5000

ファクス: 048-720-5001

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