公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者における選挙運動の機会均等を図ることを目的として、「選挙公営」制度を設けています。
選挙公営とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行い若しくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
(1)選挙運動用自動車の使用
ア 一般運送契約(ハイヤー方式)
イ その他の契約(個別契約方式)
自動車の借入れ、燃料供給、運転手の雇用
(2)選挙運動用ビラの作成
(3)選挙運動用ポスターの作成
候補者は、一定の金額を限度として、選挙公営の対象項目(選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成)について、公費負担の制度が適用されます。
対象となる経費は、公職選挙法で「条例による」とされていることから、伊奈町の条例及び関連規程で選挙公営に関し必要な事項を定めています。
ただし、この制度は、供託金を没収されない候補者でないと公費負担を受けることができません。
したがいまして、選挙期日後でないと、公費負担が受けられるかどうか確定しませんのでご注意ください。
※供託金と供託金没収点
・伊奈町長選挙
供託金:50万円
供託金没収点:有効投票総数☓10分の1
・伊奈町議会議員選挙
供託金:15万円
供託金没収点:有効投票総数÷議員定数☓10分の1
公費により負担される金額については、それぞれ限度額が定められています。(限度額内の金額は、町が直接、業者等に支払います。)
したがいまして、限度額を上回る額で契約した場合は、その上回る部分については、候補者が直接、業者等に支払うことになります。
また、限度額を下回る額で契約した場合は、契約額が公費負担の限度額となります。
伊奈町長選挙及び伊奈町議会議員選挙における公費負担の限度額は、次のとおりです。
上限単価(A) | 選挙運動期間(B) | 限度額(A)×(B) | |||||||
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ハイヤー方式(※) | 64,500円 | 5日間 | 322,500円 | ||||||
個別契約方式 | 自動車の借入れ | 16,100円 | 80,500円 | ||||||
燃料代 | 7,700円 | 38,500円 | |||||||
運転手の雇用 | 12,500円 | 62,500円 |
※ハイヤー方式とは、一般乗用旅客自動車運送事業者と自動車の借入れ、燃料の供給、運転手の雇用を一括して契約(運送契約)する方式です。
上限枚数(A) | 単価(B) | 限度額(A)×(B) | ||||||
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伊奈町長選挙 | 5,000枚 | 7円73銭 | 38,650円 | |||||
伊奈町議会議員選挙 | 1,600枚 | 12,368円 |
※限度額は、1円未満を切り上げた金額となります。
上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A)×(B) | ||||||||
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71枚×1.2 = 86枚 (1枚未満切り上げ) | (541円31銭×71箇所+316,250円)/71箇所 = 4,996円 (1円未満切り上げ) | 429,656円 |
選挙公営の適用を受けようとする候補者は、必ず、それぞれの業者等と有償契約し、伊奈町選挙管理委員会に届け出なければなりません。
また、その他所定の手続が必要になります。
様式
伊奈町選挙管理委員会
電話: 048-721-2111(内線2893,2894)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!