越境した竹木の切取りルールが見直されました(民法の改正)
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越境した竹木の切取りルールが見直されました(民法の改正)
これまでは、隣の空家や空地の竹木の枝が自分の敷地に越境している場合、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、下記のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が、枝を自ら切り取ることが可能となりました(改正後の民法第233条第3項第1号から第3号)。
(1)竹木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき

所有者に催告してからどれぐらい待てばよいですか?
上記(1)の「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

費用は請求できますか?
枝木が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえて、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。

枝を切るために隣地に入ることはできますか?
越境した枝木を切取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法第209条)。

越境した竹木の切り取りを考えられた場合、事前に法律相談等へ相談することをお薦めします
越境した竹木の切り取りを考えられた場合、伊奈町では法的に切り取りができるかどうかの判断は出来かねますので、事前に法律相談等へご相談ください。
弁護士による法律相談(町)

関連資料
令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)から抜粋
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